火薬類取締法施行令 第五条

(心身の障害による火薬類の取扱いの制限を受ける者)

昭和二十五年政令第三百二十三号

法第二十三条第二項の政令で定める者は、火薬類を取り扱う場所で喫煙し、若しくは火気を取り扱うこと又は火薬類による爆発その他災害が発生した場合にその現状を変更することの禁止につき、精神の機能の障害により、その内容を理解することができず、又はその義務を遵守することができない者とする。

2 火薬類の取扱いをさせようとする者は、前項に規定する者に該当するかどうかの判定に当たり、医師の診断書その他の経済産業省令で定める方法によるものとする。

第5条

(心身の障害による火薬類の取扱いの制限を受ける者)

火薬類取締法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第三百二十三号)

第5条 (心身の障害による火薬類の取扱いの制限を受ける者)

法第23条第2項の政令で定める者は、火薬類を取り扱う場所で喫煙し、若しくは火気を取り扱うこと又は火薬類による爆発その他災害が発生した場合にその現状を変更することの禁止につき、精神の機能の障害により、その内容を理解することができず、又はその義務を遵守することができない者とする。

2 火薬類の取扱いをさせようとする者は、前項に規定する者に該当するかどうかの判定に当たり、医師の診断書その他の経済産業省令で定める方法によるものとする。

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