火薬類取締法施行令 第六条
(委託の方法)
昭和二十五年政令第三百二十三号
法第三十一条の二第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。 一 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 二 委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。
(委託の方法)
火薬類取締法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第三百二十三号)
第6条 (委託の方法)
法第31条の2第1項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。 一 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 二 委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。