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建築基準法施行令

昭和二十五年政令第三百三十八号

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建築基準法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 建築基準法施行令
  • 法令番号: 昭和二十五年政令第三百三十八号
  • 公布日: 1950-11-16
  • 収録条文数: 447件

条文へのリンク

  • 第一条 (用語の定義)
  • 第二条 (面積、高さ等の算定方法)
  • 第二条の二 (都道府県知事が特定行政庁となる建築物)
  • 第三条 (建築基準適合判定資格者検定の基準)
  • 第四条 (建築基準適合判定資格者検定の方法)
  • 第五条 (建築基準適合判定資格者検定の施行)
  • 第六条 (合格公告及び通知)
  • 第七条 (建築基準適合判定資格者検定委員の定員)
  • 第八条 (建築基準適合判定資格者検定委員の勤務)
  • 第八条の二 (受検の申込み)
  • 第八条の三 (受検手数料)
  • 第八条の四 (受検資格)
  • 第八条の五 (構造計算適合判定資格者検定の基準等)
  • 第八条の六 (受検手数料)
  • 第九条
  • 第九条の二 (特定増改築構造計算基準)
  • 第九条の三 (確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準)
  • 第十条
  • 第十一条 (工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程)
  • 第十二条 (中間検査合格証の交付を受けるまで施工してはならない工程)
  • 第十三条 (避難施設等の範囲)
  • 第十三条の二 (避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事)
  • 第十三条の三
  • 第十四条

目次

  • 第一章 総則
  • 第一節 用語の定義等
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二条の二
  • 第二節 建築基準適合判定資格者検定
  • 第三条
  • 第四条