(筆記試験の免除)
昭和二十五年政令第三百四十九号
筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の筆記試験を免除する。
六
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第7条
検察官特別考試令の全文・目次(昭和二十五年政令第三百四十九号)
第7条 (筆記試験の免除)
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