検察官特別考試令 第七条

(筆記試験の免除)

昭和二十五年政令第三百四十九号

筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の筆記試験を免除する。

第7条

(筆記試験の免除)

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第7条 (筆記試験の免除)

筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の筆記試験を免除する。

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