検察官特別考試令 第二条

(検察官特別考試の実施機関)

昭和二十五年政令第三百四十九号

検察官特別考試は、検察官・公証人特別任用等審査会(以下「審査会」という。)が行うものとする。

第2条

(検察官特別考試の実施機関)

検察官特別考試令の全文・目次(昭和二十五年政令第三百四十九号)

第2条 (検察官特別考試の実施機関)

検察官特別考試は、検察官・公証人特別任用等審査会(以下「審査会」という。)が行うものとする。

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