クラウド六法検察官特別考試令第二条検察官特別考試令 第二条(検察官特別考試の実施機関)昭和二十五年政令第三百四十九号検察官特別考試は、検察官・公証人特別任用等審査会(以下「審査会」という。)が行うものとする。