検察官特別考試令 第八条

(口述試験)

昭和二十五年政令第三百四十九号

口述試験は、第六条第一号及び第五号から第七号までに掲げる科目について行う。

2 検察の実務についての口述試験は、考査書の記載を参考として行うものとする。

第8条

(口述試験)

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第8条 (口述試験)

口述試験は、第6条第1号及び第5号から第7号までに掲げる科目について行う。

2 検察の実務についての口述試験は、考査書の記載を参考として行うものとする。

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