検察官特別考試令 第六条

(筆記試験の科目)

昭和二十五年政令第三百四十九号

筆記試験は、次の七科目について行う。 一 憲法 二 民法 三 商法 四 民事訴訟法 五 刑法 六 刑事訴訟法 七 検察の実務

第6条

(筆記試験の科目)

検察官特別考試令の全文・目次(昭和二十五年政令第三百四十九号)

第6条 (筆記試験の科目)

筆記試験は、次の七科目について行う。 一 憲法 二 民法 三 商法 四 民事訴訟法 五 刑法 六 刑事訴訟法 七 検察の実務

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