中小企業信用保険法施行令 第一条の六

(特定社債保険及び特定支払契約保険に係る保険関係及び限度額の特例)

昭和二十五年政令第三百五十号

法第三条の十第二項(法第三条の十一第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で指定する保険関係は、法第三条第一項に規定する債務の保証(法第十二条に規定する経営安定関連保証(以下この条及び第五条第一項において「経営安定関連保証」という。)及び法第十五条に規定する危機関連保証(以下この条及び第五条第一項において「危機関連保証」という。)を除く。)に係る保険関係、法第三条の二第一項に規定する債務の保証(経営安定関連保証及び危機関連保証を除く。)に係る保険関係、法第三条の十第一項に規定する債務の保証に係る保険関係及び法第三条の十一第一項に規定する債務の保証に係る保険関係とし、法第三条の十第二項の政令で定める限度額は、十億円(信用保証協会が中小企業者に同条第一項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる中小企業者について法第三条の十一第一項に規定する債務の保証に係る保険関係が成立していないときは、五億円)とする。

第1条の6

(特定社債保険及び特定支払契約保険に係る保険関係及び限度額の特例)

中小企業信用保険法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第三百五十号)

第1条の6 (特定社債保険及び特定支払契約保険に係る保険関係及び限度額の特例)

法第3条の10第2項(法第3条の11第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で指定する保険関係は、法第3条第1項に規定する債務の保証(法第12条に規定する経営安定関連保証(以下この条及び第5条第1項において「経営安定関連保証」という。)及び法第15条に規定する危機関連保証(以下この条及び第5条第1項において「危機関連保証」という。)を除く。)に係る保険関係、法第3条の2第1項に規定する債務の保証(経営安定関連保証及び危機関連保証を除く。)に係る保険関係、法第3条の10第1項に規定する債務の保証に係る保険関係及び法第3条の11第1項に規定する債務の保証に係る保険関係とし、法第3条の10第2項の政令で定める限度額は、十億円(信用保証協会が中小企業者に同条第1項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる中小企業者について法第3条の11第1項に規定する債務の保証に係る保険関係が成立していないときは、五億円)とする。

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