中小企業信用保険法施行令 第一条の四
(金融機関の債権の譲渡の相手方)
昭和二十五年政令第三百五十号
法第三条第五項の政令で定める者は、次のとおりとする。 一 銀行 二 株式会社商工組合中央金庫 三 株式会社日本政策投資銀行 四 信用金庫及び信用金庫連合会 五 労働金庫及び労働金庫連合会 六 信用協同組合及び信用協同組合連合会 七 農業協同組合及び農業協同組合連合会 八 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会 九 農林中央金庫 十 保険会社 十一 信託会社 十二 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社であつて、同条第一項に規定する特定資産の管理及び処分に係る業務を第一号、第二号及び第四号から前号までに掲げる者に委託するもの 十三 前号に掲げる者のほか、業として資産流動化法第二条第二項に規定する資産の流動化に類する行為を行うものとして経済産業省令で定める法人であつて、金銭債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。第一条の七第十四号において同じ。)の管理及び処分に係る業務を第一号、第二号及び第四号から第十一号までに掲げる者に委託するもの 十四 次に掲げる組合又は営業者であつて、中小企業者の債務の保証に係る債権につき適正な管理を行うことができるものとして経済産業省令で定めるもの 十五 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社