中小企業信用保険法施行令 第二条

(保険料率)

昭和二十五年政令第三百五十号

法第四条の政令で定める率(以下この条において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、法第二条第二項に規定する電子記録債権の割引(以下「電子記録債権の割引」という。)の場合は電子記録債権の割引を受けた時から当該電子記録債権の支払期日までの期間、法第三条第一項に規定する特殊保証(以下「特殊保証」という。)の場合は当該保証契約で定める期間と当該保証契約で定める期間の開始の日から保証をした債務のうちその弁済期の到来する日(手形の割引の場合は手形の満期の到来する日、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の支払期日。以下同じ。)が最も遅いものの弁済期の到来する日までの期間とのいずれか長い期間。以下同じ。)、社債に係る債務を保証した期間又は法第三条の十一第一項に規定する債務を保証した期間一年につき、法第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)、法第三条の十第一項に規定する特定社債保険及び法第三条の十一第一項に規定する特定支払契約保険にあつては〇・一パーセントから一・八四パーセントまで(手形の割引又は電子記録債権の割引を受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「手形割引等特殊保証」という。)及び当座貸越しを受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「当座貸越し特殊保証」という。)の場合は、〇・〇八パーセントから一・五七パーセントまで)の範囲内において、保険関係ごとに、当該保険関係に係る中小企業者の財務内容その他の経営の状況を勘案して経済産業省令で定めるところにより算出される保険事故の発生率に応じて経済産業省令で定める保険料率(保険事故の発生率を算出することができない場合として経済産業省令で定める場合は、〇・九七パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・八二パーセント))、法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)にあつては〇・四パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三四パーセント)、法第三条の四第一項に規定する流動資産担保保険にあつては〇・四六パーセント、法第三条の五第一項に規定する公害防止保険(第七項において「公害防止保険」という。)、法第三条の六第一項に規定するエネルギー対策保険(第七項において「エネルギー対策保険」という。)、法第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険(第七項において「海外投資関係保険」という。)及び法第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険(以下「新事業開拓保険」という。)にあつては〇・九七パーセント、法第三条の九第一項に規定する事業再生保険(第七項において「事業再生保険」という。)にあつては一・六九パーセントとする。

2 前項の規定にかかわらず、信用保証協会が中小企業者について一の無担保保証(法第三条の八第一項に規定する債務の保証でその保証について担保(当該中小企業者が法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人(以下「特定法人」という。)以外の者である場合にあつては、保証人の保証を除く。)を提供させないものをいう。以下同じ。)をした場合における当該一の無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係(当該中小企業者についての無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係の保険価額の合計額が五千万円を超える場合における当該一の無担保保証に係るものを除く。)についての保険料率は、〇・六パーセントとする。

3 第一項の規定にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十二条第一項に規定する災害関係保証に係る保険関係についての保険料率は、普通保険及び無担保保険にあつては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険にあつては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。

4 第一項の規定にかかわらず、普通保険又は無担保保険の保険関係であつて、中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十六条の規定に係る債務の保証、中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第五条の四の規定に係る債務の保証、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第十八条の規定に係る債務の保証、発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第十一条第一項に規定する周辺地域整備関連保証、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)第九条の規定に係る債務の保証、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三十七条又は第四十四条の規定に係る債務の保証、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第三十三条の規定に係る債務の保証、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第八条第六項の規定に係る債務の保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第八条第四項の規定に係る債務の保証、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七十六条、第百三十条又は第百三十九条の規定に係る債務の保証及び農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第四十九条の規定に係る債務の保証に係るものについての保険料率は、〇・九七パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・八二パーセント)とする。

5 第一項及び第二項の規定にかかわらず、信用保証協会が中小企業者について一の特定新技術事業活動関連無担保保証(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の十三第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証でその保証について担保(当該中小企業者が特定法人以外の者である場合にあつては、保証人の保証を除く。)を提供させないものをいう。以下同じ。)をした場合における当該一の特定新技術事業活動関連無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係(当該中小企業者についての無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係の保険価額の合計額が七千万円を超える場合における当該一の特定新技術事業活動関連無担保保証に係るものを除く。)についての保険料率は、〇・六パーセントとする。

6 第一項、第二項及び前項の規定にかかわらず、信用保証協会が中小企業者について一の特定新技術事業活動関連特別無担保保証(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の十三第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証でその保証について担保(保証人(特定新技術事業活動関連保証を受けた法人たる中小企業者の代表者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものをいう。以下同じ。)をした場合における当該一の特定新技術事業活動関連特別無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係(当該中小企業者についての特定新技術事業活動関連特別無担保保証に係る新事業開拓保険の保険価額の合計額が二千万円を超える場合における当該一の特定新技術事業活動関連特別無担保保証に係るものを除く。)についての保険料率は、一パーセントとする。

7 前各項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者又は再生中小企業者が特定法人である場合における無担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険又は事業再生保険の保険関係(無担保保険の保険関係であつて中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第十三条第三項に規定する経営承継準備関連保証(同法第十二条第一項第一号ハに該当する者として同項の認定を受けた中小企業者に係るものに限る。)又は同法第十三条第六項に規定する経営承継借換関連保証に係るものを除く。)についての保険料率は、前各項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。

第2条

(保険料率)

中小企業信用保険法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第三百五十号)

第2条 (保険料率)

法第4条の政令で定める率(以下この条において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、法第2条第2項に規定する電子記録債権の割引(以下「電子記録債権の割引」という。)の場合は電子記録債権の割引を受けた時から当該電子記録債権の支払期日までの期間、法第3条第1項に規定する特殊保証(以下「特殊保証」という。)の場合は当該保証契約で定める期間と当該保証契約で定める期間の開始の日から保証をした債務のうちその弁済期の到来する日(手形の割引の場合は手形の満期の到来する日、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の支払期日。以下同じ。)が最も遅いものの弁済期の到来する日までの期間とのいずれか長い期間。以下同じ。)、社債に係る債務を保証した期間又は法第3条の11第1項に規定する債務を保証した期間一年につき、法第3条第1項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、法第3条の2第1項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)、法第3条の10第1項に規定する特定社債保険及び法第3条の11第1項に規定する特定支払契約保険にあつては〇・一パーセントから一・八四パーセントまで(手形の割引又は電子記録債権の割引を受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「手形割引等特殊保証」という。)及び当座貸越しを受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「当座貸越し特殊保証」という。)の場合は、〇・〇八パーセントから一・五七パーセントまで)の範囲内において、保険関係ごとに、当該保険関係に係る中小企業者の財務内容その他の経営の状況を勘案して経済産業省令で定めるところにより算出される保険事故の発生率に応じて経済産業省令で定める保険料率(保険事故の発生率を算出することができない場合として経済産業省令で定める場合は、〇・九七パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・八二パーセント))、法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)にあつては〇・四パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三四パーセント)、法第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険にあつては〇・四六パーセント、法第3条の5第1項に規定する公害防止保険(第7項において「公害防止保険」という。)、法第3条の6第1項に規定するエネルギー対策保険(第7項において「エネルギー対策保険」という。)、法第3条の7第1項に規定する海外投資関係保険(第7項において「海外投資関係保険」という。)及び法第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険(以下「新事業開拓保険」という。)にあつては〇・九七パーセント、法第3条の9第1項に規定する事業再生保険(第7項において「事業再生保険」という。)にあつては一・六九パーセントとする。

2 前項の規定にかかわらず、信用保証協会が中小企業者について一の無担保保証(法第3条の8第1項に規定する債務の保証でその保証について担保(当該中小企業者が法第3条の2第1項の経済産業省令で定める要件を備えている法人(以下「特定法人」という。)以外の者である場合にあつては、保証人の保証を除く。)を提供させないものをいう。以下同じ。)をした場合における当該一の無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係(当該中小企業者についての無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係の保険価額の合計額が五千万円を超える場合における当該一の無担保保証に係るものを除く。)についての保険料率は、〇・六パーセントとする。

3 第1項の規定にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第150号)第12条第1項に規定する災害関係保証に係る保険関係についての保険料率は、普通保険及び無担保保険にあつては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険にあつては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。

4 第1項の規定にかかわらず、普通保険又は無担保保険の保険関係であつて、中小企業支援法(昭和三十八年法律第147号)第16条の規定に係る債務の保証、中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第101号)第5条の4の規定に係る債務の保証、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第57号)第18条の規定に係る債務の保証、発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第78号)第11条第1項に規定する周辺地域整備関連保証、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第51号)第9条の規定に係る債務の保証、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第18号)第37条又は第44条の規定に係る債務の保証、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第40号)第33条の規定に係る債務の保証、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第38号)第8条第6項の規定に係る債務の保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第80号)第8条第4項の規定に係る債務の保証、産業競争力強化法(平成二十五年法律第98号)第76条、第130条又は第139条の規定に係る債務の保証及び農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第49条の規定に係る債務の保証に係るものについての保険料率は、〇・九七パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・八二パーセント)とする。

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、信用保証協会が中小企業者について一の特定新技術事業活動関連無担保保証(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第63号)第34条の13第1項に規定する特定新技術事業活動関連保証でその保証について担保(当該中小企業者が特定法人以外の者である場合にあつては、保証人の保証を除く。)を提供させないものをいう。以下同じ。)をした場合における当該一の特定新技術事業活動関連無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係(当該中小企業者についての無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係の保険価額の合計額が七千万円を超える場合における当該一の特定新技術事業活動関連無担保保証に係るものを除く。)についての保険料率は、〇・六パーセントとする。

6 第1項、第2項及び前項の規定にかかわらず、信用保証協会が中小企業者について一の特定新技術事業活動関連特別無担保保証(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の13第1項に規定する特定新技術事業活動関連保証でその保証について担保(保証人(特定新技術事業活動関連保証を受けた法人たる中小企業者の代表者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものをいう。以下同じ。)をした場合における当該一の特定新技術事業活動関連特別無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係(当該中小企業者についての特定新技術事業活動関連特別無担保保証に係る新事業開拓保険の保険価額の合計額が二千万円を超える場合における当該一の特定新技術事業活動関連特別無担保保証に係るものを除く。)についての保険料率は、一パーセントとする。

7 前各項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者又は再生中小企業者が特定法人である場合における無担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険又は事業再生保険の保険関係(無担保保険の保険関係であつて中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第33号)第13条第3項に規定する経営承継準備関連保証(同法第12条第1項第1号ハに該当する者として同項の認定を受けた中小企業者に係るものに限る。)又は同法第13条第6項に規定する経営承継借換関連保証に係るものを除く。)についての保険料率は、前各項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)中小企業信用保険法施行令の全文・目次ページへ →
第2条(保険料率) | 中小企業信用保険法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ