閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令 第七条
(管理費用の負担)
昭和二十五年政令第三百六十九号
引当財産の管理に必要な費用は、当該引当財産を所有する閉鎖機関の負担とする。
2 管理人は、財務省令で定めるところにより、その管理する引当財産から前項の費用を支弁するものとする。
(管理費用の負担)
閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令の全文・目次(昭和二十五年政令第三百六十九号)
第7条 (管理費用の負担)
引当財産の管理に必要な費用は、当該引当財産を所有する閉鎖機関の負担とする。
2 管理人は、財務省令で定めるところにより、その管理する引当財産から前項の費用を支弁するものとする。