閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令 第九条

(法人格の存続)

昭和二十五年政令第三百六十九号

外国法人でない閉鎖機関は、特殊清算結了の後も、引当財産の管理の目的の範囲内及び本邦内にある財産以外の財産に対する関係においては、なお存続するものとみなす。

第9条

(法人格の存続)

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第9条 (法人格の存続)

外国法人でない閉鎖機関は、特殊清算結了の後も、引当財産の管理の目的の範囲内及び本邦内にある財産以外の財産に対する関係においては、なお存続するものとみなす。

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