閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令 第十条

(時効の特例)

昭和二十五年政令第三百六十九号

引当財産に関しては、時効は、他の法令の規定にかかわらず、当該引当財産を所有する閉鎖機関について令第十九条の二十二の規定による公告をした日又は第二十条第三項の規定による告示をした日の翌日から政令で指定する日までは、進行しないものとする。

第10条

(時効の特例)

閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令の全文・目次(昭和二十五年政令第三百六十九号)

第10条 (時効の特例)

引当財産に関しては、時効は、他の法令の規定にかかわらず、当該引当財産を所有する閉鎖機関について令第19条の22の規定による公告をした日又は第20条第3項の規定による告示をした日の翌日から政令で指定する日までは、進行しないものとする。

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