閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令 第千三百四十四条
(政令への委任)
昭和二十五年政令第三百六十九号
第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(政令への委任)
閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令の全文・目次(昭和二十五年政令第三百六十九号)
第1344条 (政令への委任)
第71条から第76条まで及び第1301条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。