ドイツ財産管理に関する登記取扱手続 第七条
昭和二十五年法務府令第百六号
令第三十条第十項の登記は、その法人の登記に記載してする。
2 令第三十条第十項の規定によりその法人の支配人登記がある登記所に管理人の選任の登記の嘱託をする場合においては、嘱託書にその支配人の氏名及び住所を記載しなければならない。
3 第一項の登記は、登記用紙中予備欄にしなければならない。
4 第一項の登記の嘱託があつたときは、前条の規定を準用する。
ドイツ財産管理に関する登記取扱手続の全文・目次(昭和二十五年法務府令第百六号)
第7条
令第30条第10項の登記は、その法人の登記に記載してする。
2 令第30条第10項の規定によりその法人の支配人登記がある登記所に管理人の選任の登記の嘱託をする場合においては、嘱託書にその支配人の氏名及び住所を記載しなければならない。
3 第1項の登記は、登記用紙中予備欄にしなければならない。
4 第1項の登記の嘱託があつたときは、前条の規定を準用する。