ドイツ財産管理に関する登記取扱手続 第五条

昭和二十五年法務府令第百六号

令第三十条第七項の規定により同条第一項又は第三項から第六項までの規定による登記の嘱託をするため必要な権利の変更の登記、登記のまつ消又はまつ消した登記の回復を嘱託する場合には、第三条の規定を準用する。

第5条

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第5条

令第30条第7項の規定により同条第1項又は第3項から第6項までの規定による登記の嘱託をするため必要な権利の変更の登記、登記のまつ消又はまつ消した登記の回復を嘱託する場合には、第3条の規定を準用する。

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