ドイツ財産管理に関する登記取扱手続 第六条

昭和二十五年法務府令第百六号

令第三十条第二項、第七項、第十一項、第十三項又は第十五項の規定による登記の嘱託があつたときは、登記所は、その登記をしなければならない。

第6条

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第6条

令第30条第2項、第7項、第11項、第13項又は第15項の規定による登記の嘱託があつたときは、登記所は、その登記をしなければならない。

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