ドイツ財産管理に関する登記取扱手続 第四条

昭和二十五年法務府令第百六号

令第三十条第六項の規定により主務大臣が令第二条第八項の規定により指定した財産をその指定の日において有していた者が登記権利者としてすべき登記の嘱託をする場合においては、嘱託書にその指定につき同条第九項の規定による告示のあつたことを証する書面を添附しなければならない。

2 令第三十条第六項の規定により権利の変更の登記、登記のまつ消又はまつ消した登記の回復の嘱託をする場合には、前条の規定を準用する。

第4条

ドイツ財産管理に関する登記取扱手続の全文・目次(昭和二十五年法務府令第百六号)

第4条

令第30条第6項の規定により主務大臣が令第2条第8項の規定により指定した財産をその指定の日において有していた者が登記権利者としてすべき登記の嘱託をする場合においては、嘱託書にその指定につき同条第9項の規定による告示のあつたことを証する書面を添附しなければならない。

2 令第30条第6項の規定により権利の変更の登記、登記のまつ消又はまつ消した登記の回復の嘱託をする場合には、前条の規定を準用する。

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