公職選挙法施行規則

昭和二十五年総理府令第十三号

第一条

(選挙人名簿の様式等)

選挙人名簿(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製するものを除く。)は、別記第一号様式に準じて調製しなければならない。

2 法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿は、当該選挙人名簿に記録されている事項を記載した書類を別記第一号様式に準じて調製できるものでなければならない。

3 磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿に記録されている全部の事項を記載した書類及び公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第十九条第一項に規定する選挙人名簿記載書類は、別記第一号様式に準じて調製しなければならない。

4 選挙人名簿の抄本及び磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿に記録されている一部の事項を記載した書類は、別記第二号様式に準じて調製しなければならない。

第二条

削除

第三条

(選挙人名簿登録証明書の交付の申請等)

令第十八条第一項の規定による選挙人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳若しくは船員であることを証する書面又は法第四十九条第七項に規定する船員手帳に準ずる文書を添えて、文書でしなければならない。

2 前項の申請の文書は、別記第四号様式に準じて作成しなければならない。

3 令第十八条に規定する選挙人名簿登録証明書は、別記第四号様式の二に準じて調製しなければならない。

第三条の二

(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出)

法第二十八条の二第二項第五号に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために閲覧の申出をする場合申出に係る選挙人の氏名、住所その他の当該選挙人を特定するに足りる事項 二 公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である申出者(選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をする者をいう。以下同じ。)が政治活動(選挙運動を含む。次号及び次項第二号ロにおいて同じ。)を行うために閲覧の申出をする場合次に掲げる事項 三 政党その他の政治団体である申出者が政治活動を行うために閲覧の申出をする場合次に掲げる事項

2 法第二十八条の二第一項(同条第九項において読み替えて適用される場合を含む。第三条の五において同じ。)の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の申出は、次の各号に掲げる書類を添えて、法第二十八条の二第二項第一号から第四号までに掲げる事項及び前項各号に定める事項(次項において「明らかにすべき事項」という。)を記載した文書でしなければならない。ただし、衆議院議員若しくは参議院議員又は当該市町村の議会の議員若しくは長若しくは当該市町村を包括する都道府県の議会の議員若しくは長の職にある者が所属している政党その他の政治団体が申出者である場合においては、第二号ロに掲げる書類の添付を省略することができる。 一 前項第二号に掲げる場合(申出者が公職にある者である場合を除く。)にあつては、当該申出者が公職の候補者となろうとする者であることを示す資料 二 前項第三号に掲げる場合にあつては、次に掲げる書類

3 前項の規定によるほか、申出者は、市町村の選挙管理委員会から明らかにすべき事項を確認するために資料の提出を求められたときは、必要な資料を提出しなければならない。

4 閲覧者が選挙人名簿の抄本を閲覧するに当たつては、次の各号に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。 一 国又は地方公共団体が交付した書類であつて、当該閲覧者の写真をはり付けてあるもの 二 閲覧者が本人であることを確認するため、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便により当該閲覧者に対して文書で照会したその回答書及び市町村の選挙管理委員会が適当と認める書類

5 法第二十八条の二第二項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、選挙人が本人又は当該選挙人と同居している者について選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行う場合とする。

6 法第二十八条の二第七項第五号に規定する総務省令で定める事項は、同条第九項において読み替えて適用される同条第一項の規定により同条第十項に規定する承認法人閲覧事項取扱者を閲覧者とする場合において、当該閲覧者が同条第八項に規定する承認法人の役職員又は構成員であつて、当該承認法人が指定する者である旨とする。

7 第二項の文書は、別記第四号様式の二の二に準じて作成しなければならない。

第三条の三

(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出)

法第二十八条の三第二項第六号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 申出に係る選挙人の範囲 二 調査研究の責任者の氏名及び住所(申出者が国又は地方公共団体(以下この条において「国等」という。)の機関である場合にあつては当該責任者の職名及び氏名、申出者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)である場合にあつては当該責任者の役職名及び氏名) 三 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める事項 四 委託を受けて調査研究を行う場合にあつては、委託者の氏名及び住所(委託者が国等である場合にあつてはその名称、委託者が法人である場合にあつてはその名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)

2 法第二十八条の三第一項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の申出は、調査研究の概要及び実施体制を示す資料を添えて、同条第二項第一号から第五号まで及び前項各号に掲げる事項(次項において「明らかにすべき事項」という。)を記載した文書でしなければならない。

3 前項の規定によるほか、申出者は、市町村の選挙管理委員会から明らかにすべき事項を確認するために資料の提出を求められたときは、必要な資料を提出しなければならない。

4 閲覧者が選挙人名簿の抄本を閲覧するに当たつては、前条第四項各号に掲げるいずれかの書類(申出者が国等の機関である場合にあつては、当該閲覧者が当該国等の職員であることを証明する書類)を提示しなければならない。

5 第二項の文書は、別記第四号様式の二の三に準じて作成しなければならない。

第三条の四

(選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表)

法第二十八条の四第七項に規定する総務省令で定める閲覧は、選挙人が本人又は当該選挙人と同居している者について選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためにした閲覧とする。

2 法第二十八条の四第七項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 閲覧の年月日 二 閲覧に係る選挙人の範囲 三 申出者が法人である場合にあつては、その主たる事務所の所在地

第三条の五

(選挙人名簿が磁気ディスクをもつて調製されている場合に閲覧させる事項)

法第二十八条の二第一項又は第二十八条の三第一項の規定により選挙人名簿に記録されている一部の事項を閲覧させる場合における閲覧させる事項は、別記第二号様式に記載すべき事項とする。

第四条

(引き続き同一都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書の様式)

令第三十四条の二第一項の証明書は、別記第四号様式の三に準じて作成しなければならない。

第五条

(投票用紙の様式)

衆議院議員又は参議院議員の選挙の投票用紙は、別記第五号様式に準じて調製しなければならない。

2 令第五十一条の規定による請求に基づいて交付する投票用紙は、別記第六号様式に準じて調製しなければならない。

第六条

(投票箱)

投票箱は、別記第七号様式に準じて調製しなければならない。

第七条

(点字投票である旨の表示)

令第三十九条第二項、第五十三条第三項、第五十四条第二項又は第五十九条の五の四第八項の規定による点字投票である旨の表示は、別記第八号様式に準じるものでなければならない。

2 前項の表示は、投票用紙の表面(片面印刷の方法により投票用紙を調製する場合においては、印刷されている面)にしなければならない。

第八条

(仮投票用封筒の様式)

法第五十条第四項及び第五項並びに令第四十一条第四項の規定による投票用封筒は、別記第九号様式に準じて調製しなければならない。

第八条の二

(令第五十条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)

令第五十条第四項及び第五十一条第二項において準用する第五十条第四項の規定による請求書の様式は、別記第九号様式の二に準じて作成しなければならない。

第九条

(期日前投票又は不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書の様式)

令第四十九条の八又は第五十二条の規定による宣誓書は、別記第十号様式に準じて作成しなければならない。

第九条の二

(投票用封筒への記載)

市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第五十三条第一項の規定により、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので令第六十五条の二に規定する者を除く。)に投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は発送しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該選挙人の氏名を記載しなければならない。

第十条

(投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)

令第五十三条第一項及び第五十四条第一項の規定による投票用封筒並びに第五十三条第二項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第十一号から第十三号までの様式に準じて調製しなければならない。

第十条の二

削除

第十条の三

(郵便等投票証明書の交付申請書の様式等)

令第五十九条の三第一項の規定による郵便等投票証明書の交付申請書は、別記第十三号様式の四に準じて作成しなければならない。

2 令第五十九条の三第一項の規定による申請を令第五十九条の三の二第二項の規定による申請と併せて行う場合の郵便等投票証明書の交付申請書は、前項の規定にかかわらず、別記第十三号様式の四の二に準じて作成しなければならない。

3 令第五十九条の三第四項の規定による郵便等投票証明書は、別記第十三号様式の五に準じて調製しなければならない。

4 郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から七年とする。ただし、令第五十九条の二第三号に規定する者の郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から同号の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までの期間とする。

第十条の三の二

(法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書等の様式)

令第五十九条の三の二第二項の規定による申請書は、別記第十三号様式の五の二に準じて作成しなければならない。

2 令第五十九条の三の二第五項の規定による届出書は、別記第十三号様式の五の三に準じて作成しなければならない。

第十条の三の三

(郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出書の様式等)

令第五十九条の三の三第一項の規定による届出書は、別記第十三号様式の五の四に準じて作成しなければならない。

2 令第五十九条の三の三第二項の規定による同意書及び宣誓書は、別記第十三号様式の五の五に準じて作成しなければならない。

3 代理記載人(法第四十九条第三項の規定により投票に関する記載をする者をいう。以下同じ。)となるべき者として郵便等投票証明書に記載されている者は、当該代理記載人となるべき者を届け出た選挙人及び当該届出を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に文書で通知することにより、代理記載人となるべき者たることを辞することができる。

第十条の四

(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)

令第五十九条の四第一項の規定による請求書は、別記第十三号様式の六に準じて作成しなければならない。

第十条の五

(郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式)

令第五十九条の四第四項の規定による投票用封筒は、別記第十三号様式の七に準じて調製しなければならない。

第十条の五の二

(特定国外派遣組織を指定する際に告示する事項)

令第五十九条の五の三第二項に規定する総務省令で定める事項は、同条第一項に規定する組織に属する選挙人の概数及び当該組織の派遣される地域とする。

第十条の五の三

(特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)

令第五十九条の五の四第五項の規定による請求書は、別記第十三号様式の七の二に準じて作成しなければならない。

第十条の五の四

(特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用封筒の様式)

令第五十九条の五の四第七項の規定による投票用封筒は、別記第十三号様式の七の三に準じて調製しなければならない。

第十条の六

(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式等)

令第五十九条の六第二項の規定による請求書の様式は、別記第十三号様式の八に準じて作成しなければならない。

2 令第五十九条の六の三第一項の規定による請求書の様式は、別記第十三号様式の八の二に準じて作成しなければならない。

3 前二項の請求書には、次の各号に掲げる令第五十九条の六第二項の規定による申出又は令第五十九条の六の三第一項の規定による請求をする船員が乗船する船舶の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、第十七条の二第一項第五号に定める船舶にあつては、この限りでない。 一 法第四十九条第七項に規定する指定船舶船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第九条第一項に規定する船舶検査証書又は漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十六条第一項に規定する許可証の写し 二 第十七条の二第二項に定める船舶船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令(昭和二十六年運輸省令第五十四号)第三条第一項に規定する使用船舶明細報告書の写し又はこれに準ずるもの

4 令第五十九条の六の三第二項に規定する総務省令で定める書面は、同条第一項の規定による請求をする船員が乗船することが見込まれる令第五十五条第六項に規定する指定船舶等の当該請求の時における船員法(昭和二十二年法律第百号)第十八条第一項第二号に規定する海員名簿の写しその他の当該指定船舶等に乗る日本国民たる船員の数が二人以下であると見込まれることを証する書面とする。

第十条の七

(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式等)

令第五十九条の六第二項又は第五十九条の六の三第一項の規定による請求に基づいて交付する投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒は、それぞれ別記第十三号様式の九及び第十三号様式の十に準じて調製しなければならない。

2 令第五十九条の六の三第三項に規定する確認書(次条第一項において「確認書」という。)は、別記第十三号様式の九の二に準じて調製しなければならない。

第十条の七の二

(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における確認書の受信等)

法第四十九条第七項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第五十九条の六の三第六項の規定により送信された確認書を受信したときは、当該確認書を受信した用紙の余白に、当該確認書を受信した日時を印字しなければならない。

2 令第五十九条の六の三第六項に規定する総務省令で定める方法は、電話その他の方法とする。

第十条の八

(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の保管箱及び保管用封筒の様式)

令第五十九条の六第四項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れる保管箱及び保管用封筒は、それぞれ別記第十三号様式の十一及び第十三号様式の十二に準じて調製しなければならない。

第十条の九

(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における受信用紙の様式等)

令第五十九条の六第九項又は第五十九条の六の三第七項(令第五十九条の六の四第二項において読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定により送信された投票の受信に用いるべき用紙は、別記第十三号様式の十三に準じて調製しなければならない。

2 法第四十九条第七項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第五十九条の六第九項又は第五十九条の六の三第七項の規定により送信された投票を受信したときは、当該投票を受信した前項の受信に用いるべき用紙の投票送信用紙の必要事項記載部分を受信すべき部分の余白に、当該投票を受信した日時を印字しなければならない。

第十条の十

(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票用封筒の様式)

令第五十九条の六第十四項又は第五十九条の六の三第九項の規定による投票用封筒は、別記第十三号様式の十四に準じて調製しなければならない。

第十条の十一

(南極選挙人証の交付の申請等)

令第五十九条の七第一項の規定による南極選挙人証の交付の申請は、当該選挙人が法第四十九条第九項に規定する南極地域調査組織に属する選挙人(南極地域調査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)であることを証する書面(当該南極地域調査組織の南極調査期間(令第五十九条の八第一項に規定する南極調査期間をいう。以下同じ。)の記載があるものに限る。)を添えて、文書でしなければならない。

2 前項の文書は、別記第十三号様式の十五に準じて作成しなければならない。

3 令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証は、別記第十三号様式の十六に準じて調製しなければならない。

4 南極選挙人証の有効期間は、交付の日から第一項の書面に記載された当該南極地域調査組織の南極調査期間の満了の日までとする。

第十条の十二

(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式)

令第五十九条の八第二項の規定による請求書の様式は、別記第十三号様式の十七に準じて作成しなければならない。

第十条の十三

(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式)

令第五十九条の八第二項の規定による請求に基づいて交付する投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒は、それぞれ別記第十三号様式の十八及び第十三号様式の十九に準じて調製しなければならない。

第十条の十四

(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の保管箱及び保管用封筒の様式)

令第五十九条の八第三項において準用する令第五十九条の六第四項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れる保管箱及び保管用封筒は、それぞれ別記第十三号様式の二十及び第十三号様式の二十一に準じて調製しなければならない。

第十条の十五

(南極調査員の不在者投票における受信用紙の様式等)

令第五十九条の八第三項において準用する令第五十九条の六第九項の規定により送信された投票の受信に用いるべき用紙は、別記第十三号様式の二十二に準じて調製しなければならない。

2 法第四十九条第九項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第五十九条の八第三項において準用する令第五十九条の六第九項の規定により送信された投票を受信したときは、前項の受信に用いるべき用紙の投票送信用紙の必要事項記載部分を受信すべき部分の余白に、当該投票を受信した日時を印字しなければならない。

第十条の十六

(南極調査員の不在者投票における投票用封筒の様式)

令第五十九条の八第三項において準用する令第五十九条の六第十四項の規定による投票用封筒は、別記第十三号様式の二十三に準じて調製しなければならない。

第十一条

(立会人となるべき者の届出書、承諾書及びこれらに添付すべき選挙人名簿登録証明書の様式)

開票立会人及び選挙立会人となるべき者の届出書及び承諾書は、それぞれ別記第十四号様式及び第十五号様式に準じて作成しなければならない。

2 令第八十二条第二項の規定により選挙立会人となるべき者の届出書に添附すべき選挙人名簿登録証明書は、別記第十六号様式の十三に準じて作成しなければならない。

第十二条

(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の届出の文書等の様式)

法第八十六条第一項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 一 法第八十六条第一項の文書別記第十六号様式 二 令第八十八条第三項第一号に規定する第一号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書別記第十六号様式の二 三 令第八十八条第三項第二号の文書別記第十六号様式の三 四 法第八十六条第五項第三号の宣誓書別記第十六号様式の四 五 法第八十六条第五項第四号の同意書別記第十六号様式の五 六 法第八十六条第五項第四号の宣誓書別記第十六号様式の六 七 法第八十六条第五項第五号の候補者となるべき者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書別記第十六号様式の七

2 法第八十六条第二項又は第三項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 一 法第八十六条第二項の文書別記第十六号様式の八 二 法第八十六条第三項の文書別記第十六号様式の九 三 法第八十六条第七項の宣誓書別記第十六号様式の六 四 法第八十六条第七項の所属する政党その他の政治団体の名称を記載した文書別記第十六号様式の十 五 法第八十六条第七項の証明書別記第十六号様式の十一 六 令第八十八条第六項第二号の承諾書別記第十六号様式の十二

3 令第八十八条第六項第二号の証明書は、別記第十六号様式の十三に準じて調製しなければならない。

4 法第八十六条第九項後段及び第九十八条第二項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の文書は別記第十六号様式の十四に準じて、法第八十六条第十項(法第九十八条第四項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に定める除名の手続を記載した文書及び宣誓書は別記第十六号様式の十五に準じて作成しなければならない。

5 法第八十六条第十一項の規定により候補者の届出を取り下げる旨の届出に係る令第八十八条第十二項の文書は、別記第十六号様式の十六に準じて作成しなければならない。

6 法第八十六条第十二項の規定により候補者たることを辞する旨の届出に係る令第八十八条第十二項の文書は、別記第十六号様式の十七に準じて作成しなければならない。

第十二条の二

(衆議院小選挙区選出議員の選挙における通称認定申請書等の様式)

令第八十八条第八項の通称認定申請書は別記第十六号様式の十八に準じて作成しなければならない。当該通称認定申請書を提出する際には、別記第十六号様式の十九に準じて作成した候補者の承諾を得ていることを証する旨の文書を添えなければならない。

2 令第八十八条第九項の通称認定申請書は、別記第十六号様式の二十に準じて作成しなければならない。

3 令第八十八条第十項の認定書は、別記第十六号様式の二十一に準じて調製しなければならない。

第十二条の三

(衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿等の様式)

法第八十六条の二第一項に規定する衆議院名簿及び当該衆議院名簿の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 一 法第八十六条の二第一項に規定する衆議院名簿別記第十七号様式 二 法第八十六条の二第二項第一号の文書別記第十七号様式の二 三 令第八十八条の三第三項第一号に規定する第一号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書別記第十七号様式の三 四 令第八十八条の三第三項第二号の文書別記第十七号様式の四 五 法第八十六条の二第二項第四号の宣誓書別記第十七号様式の五 六 法第八十六条の二第二項第五号の同意書別記第十七号様式の六 七 法第八十六条の二第二項第五号の宣誓書別記第十七号様式の七 八 法第八十六条の二第二項第六号の衆議院名簿登載者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書別記第十七号様式の八 九 法第八十六条の二第九項の規定により同条第一項の規定の例により衆議院名簿登載者の補充の届出をする場合における衆議院名簿登載者の補充届出書別記第十七号様式の九

2 法第八十六条の二第七項後段及び衆議院比例代表選出議員の選挙に係る法第九十八条第三項前段(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の文書は別記第十七号様式の十に準じて、法第八十六条の二第八項(法第九十八条第四項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書及び宣誓書は別記第十七号様式の十一に準じて作成しなければならない。

3 法第八十六条の二第十項前段及び衆議院比例代表選出議員の選挙に係る法第九十八条第三項後段(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の文書は別記第十七号様式の十二に準じて、法第八十六条の二第十項後段(法第九十八条第四項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の取下げの事由を証する文書は別記第十七号様式の十三に準じて作成しなければならない。

第十二条の四

(衆議院比例代表選出議員の選挙における通称認定申請書等の様式)

令第八十八条の三第七項の通称認定申請書は、別記第十七号様式の十四に準じて作成しなければならない。

2 令第八十八条の三第八項の認定書は、別記第十七号様式の十五に準じて調製しなければならない。

第十二条の五

(参議院比例代表選出議員の選挙における参議院名簿等の様式)

法第八十六条の三第一項に規定する参議院名簿及び当該参議院名簿の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 一 法第八十六条の三第一項に規定する参議院名簿別記第十八号様式 二 法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第一号の文書別記第十八号様式の二 三 令第八十八条の五第三項第一号に規定する第一号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書別記第十八号様式の三 四 令第八十八条の五第三項第二号の文書別記第十八号様式の四 五 令第八十八条の五第三項第三号の文書別記第十八号様式の五 六 法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第四号の宣誓書別記第十八号様式の六 七 法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第五号の同意書別記第十八号様式の七 八 法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第五号の宣誓書別記第十八号様式の八 九 法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第六号の参議院名簿登載者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書別記第十八号様式の九 十 法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第九項の規定により同条第一項の規定の例により参議院名簿登載者の補充の届出をする場合における参議院名簿登載者の補充届出書別記第十八号様式の十

2 法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第七項後段及び参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第九十八条第三項前段(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の文書並びに法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第八項(法第九十八条第四項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書及び宣誓書並びにその他の事由を証する文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 一 法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第七項後段及び参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第九十八条第三項前段(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の文書別記第十八号様式の十一 二 法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第八項(法第九十八条第四項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書及び宣誓書別記第十八号様式の十二 三 法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第八項のその他の事由を証する文書別記第十八号様式の十三

3 法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第十項前段及び参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第九十八条第三項後段(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の文書は別記第十八号様式の十四に準じて、法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第十項後段(法第九十八条第四項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の取下げの事由を証する文書は別記第十八号様式の十五に準じて作成しなければならない。

第十二条の六

(参議院比例代表選出議員の選挙における通称認定申請書等の様式)

令第八十八条の五第七項において準用する令第八十八条の三第七項の通称認定申請書は、別記第十八号様式の十六に準じて作成しなければならない。

2 令第八十八条の五第七項において準用する令第八十八条の三第八項の認定書は、別記第十八号様式の十七に準じて調製しなければならない。

第十二条の七

(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の届出書等の様式)

法第八十六条の四第一項又は第二項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 一 法第八十六条の四第一項の文書別記第十九号様式 二 法第八十六条の四第二項の文書別記第十九号様式の二 三 法第八十六条の四第四項の宣誓書別記第十九号様式の三 四 法第八十六条の四第四項の証明書別記第十九号様式の四 五 令第八十九条第二項第二号の承諾書別記第十六号様式の十二

2 令第八十九条第二項第二号の証明書は、別記第十六号様式の十三に準じて調製しなければならない。

3 法第八十六条の四第十項の規定により候補者たることを辞する旨の届出に係る令第八十九条第七項の文書は、別記第十六号様式の十七に準じて作成しなければならない。

第十二条の八

(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における通称認定申請書等の様式)

令第八十九条第五項において準用する令第八十八条第八項の通称認定申請書は、別記第十九号様式の五に準じて作成しなければならない。

2 令第八十九条第五項において準用する令第八十八条第十項の認定書は、別記第十九号様式の六に準じて調製しなければならない。

第十二条の九

(候補者の選定手続の届出書等の様式)

法第八十六条の五第一項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 一 法第八十六条の五第一項の文書別記第二十号様式 二 令第八十九条の二第一項第一号に規定する第一号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書別記第二十号様式の二 三 令第八十九条の二第一項第二号の文書別記第十六号様式の三

2 法第八十六条の五第七項の文書は、別記第二十号様式の三に準じて作成しなければならない。

第十二条の十

(衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出書等の様式)

法第八十六条の六第一項又は第二項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 一 法第八十六条の六第一項又は第二項の文書別記第二十一号様式 二 令第八十九条の三第一項第一号に規定する第一号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書別記第二十一号様式の二 三 令第八十九条の三第一項第二号の文書別記第十七号様式の四

2 法第八十六条の六第八項の文書は、別記第二十一号様式の三に準じて作成しなければならない。

3 法第八十六条の六第九項の文書は、別記第二十一号様式の四に準じて作成しなければならない。

第十二条の十一

(参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出書等の様式)

法第八十六条の七第一項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 一 法第八十六条の七第一項の文書別記第二十二号様式 二 令第八十九条の四第一項第一号に規定する第一号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書別記第二十二号様式の二 三 令第八十九条の四第一項第二号の文書別記第十八号様式の四

2 法第八十六条の七第五項の文書は、別記第二十二号様式の三に準じて作成しなければならない。

第十三条

(届出の受理等の年月等の記載)

法第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による届出、同条第九項の規定による候補者届出政党に所属する者でなくなつた旨の届出、同条第十一項の規定による候補者の届出の取下げの届出、同条第十二項の規定による候補者たることを辞する旨の届出若しくは衆議院小選挙区選出議員の選挙の候補者に係る令第九十一条の規定による届出を受理したとき又は法第八十六条第九項の規定により同条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその受理又は却下の年月及び日時をその届出に係る文書の余白に記載しなければならない。法第九十八条第二項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理したときも、また同様とする。

2 法第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届出、同条第七項の規定による衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出、同条第九項の規定による同条第一項の規定の例による衆議院名簿登載者の補充の届出、同条第十項の規定による衆議院名簿の取下げの届出若しくは衆議院名簿登載者に係る令第九十一条の規定による届出を受理したとき、法第八十六条の二第七項の規定により衆議院名簿登載者に係る記載を抹消したとき又は同条第十一項の規定により同条第一項の規定による届出を却下したとき若しくは同条第十二項の規定により同条第九項の規定による同条第一項の規定の例による届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその受理、抹消又は却下の年月及び日時を衆議院名簿その他の届出に係る文書の余白に記載しなければならない。衆議院比例代表選出議員の選挙に係る法第九十八条第三項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理したときも、また同様とする。

3 法第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出、同条第二項において準用する法第八十六条の二第七項の規定による参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出、法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第九項の規定による法第八十六条の三第一項の規定の例による参議院名簿登載者の補充の届出、同条第二項において準用する法第八十六条の二第十項の規定による参議院名簿の取下げの届出若しくは参議院名簿登載者に係る令第九十一条の規定による届出を受理したとき、法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第七項の規定により参議院名簿登載者に係る記載を抹消したとき又は法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第十一項の規定により法第八十六条の三第一項の規定による届出を却下したとき若しくは同条第二項において準用する法第八十六条の二第十二項の規定により法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第九項の規定による法第八十六条の三第一項の規定の例による届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその受理、抹消又は却下の年月及び日時を参議院名簿その他の届出に係る文書の余白に記載しなければならない。参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第九十八条第三項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理したときも、また同様とする。

4 法第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出、同条第十項の規定による候補者たることを辞する旨の届出若しくは衆議院議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙の公職の候補者に係る令第九十一条の規定による届出を受理したとき又は法第八十六条の四第九項の規定により同条第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその受理又は却下の年月及び日時をその届出に係る文書の余白に記載しなければならない。

第十四条

(投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録の様式)

投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録は、それぞれ別記第二十四号様式から第二十七号様式までに準じて調製しなければならない。

第十四条の二

(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出書等の様式)

法第九十九条の二第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の文書は別記第二十七号様式の二に準じて、同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書は別記第二十七号様式の三に準じて、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の宣誓書は別記第二十七号様式の四に準じて作成しなければならない。

2 法第九十九条の二第六項において準用する同条第二項(同条第六項において準用する同条第五項において準用する場合を含む。)の文書は別記第二十七号様式の五に準じて、同条第六項において準用する同条第三項(同条第六項において準用する同条第五項において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書は別記第二十七号様式の六に準じて、同条第六項において準用する同条第四項(同条第六項において準用する同条第五項において準用する場合を含む。)の宣誓書は別記第二十七号様式の七に準じて作成しなければならない。

第十五条

(当選証書の様式)

当選証書は、別記第二十八号様式に準じて調製しなければならない。

第十五条の二

(指定投票区について繰延投票が行われた場合の取扱い)

令第二十六条の五第一項に規定する場合において、令第六十条の規定によつて指定投票区の投票管理者に送致された当該指定投票区に係る指定関係投票区等に属する選挙人がした法第四十九条の規定による投票があるときは、当該指定投票区の投票管理者は、当該投票を直ちに市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。

2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により送致を受けた投票を当該投票をした選挙人が属する投票区の投票管理者に当該投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。

3 前項の送致をすべき投票区について法第五十六条の規定によつて選挙の期日が定められていることその他の事由により同項の送致をすることができないと認める投票区がある場合においては、市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定により送致を受けた投票のうち当該投票区に属する選挙人がした法第四十九条の規定による投票を、当該投票区に係る指定投票区又は当該指定投票区に係る指定関係投票区等の中から市町村の選挙管理委員会が指定する投票区の投票管理者に当該指定する投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。

4 前項の規定により送致を受けた投票区の投票管理者は、当該送致を受けた投票に係る令第六十二条、第六十三条及び第六十五条に規定する投票管理者の事務を行わなければならない。

5 前各項に規定するもののほか、令第二十六条の五第一項に規定する場合において必要な事項は、市町村の選挙管理委員会が定める。

第十五条の三

(指定関係投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱い)

令第二十六条の五第二項に規定する場合において、令第六十条の規定によつて指定投票区の投票管理者に送致された法第五十七条第一項の規定により投票の期日が定められた指定関係投票区等に属する選挙人がした法第四十九条の規定による投票があるときは、当該指定投票区の投票管理者は、当該投票を直ちに市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。

2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により送致を受けた投票を当該投票をした選挙人が属する投票区の投票管理者に当該投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。

3 前二項に規定するもののほか、令第二十六条の五第二項に規定する場合において必要な事項は、市町村の選挙管理委員会が定める。

第十五条の四

(期日前投票又は不在者投票を行うことができる用務)

法第四十八条の二第一項第一号(法第四十九条第一項においてこれを引用し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)においてこの例によることとされている場合を含む。)の規定によつて期日前投票又は不在者投票を行うことができる用務は、葬式の喪主等冠婚葬祭の主宰をする者、その者の親族その他社会通念上これらの者に類する地位にあると認められる者が当該冠婚葬祭において行うべき用務とする。

第十六条

(期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域)

法第四十八条の二第一項第四号(法第四十九条第一項においてこれを引用し、地方自治法、市町村の合併の特例に関する法律若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法においてこの例によることとされている場合を含む。)の規定によつて期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域は、別表第一のとおりとする。

第十六条の二

(国立保養所)

令第五十条第一項(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)、市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)においてこの例によることとされている場合を含む。)に規定する厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち総務省令で定めるものは、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第六百四十九条の規定により置かれる国立保養所とする。

第十七条

(船員の不在者投票用紙等を交付する市町村)

令第五十一条第一項(地方自治法施行令、市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令においてこの例によることとされている場合を含む。)の規定によつて船員の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付する市町村は、別表第二のとおりとする。

第十七条の二

(指定船舶等)

法第四十九条第七項(最高裁判所裁判官国民審査法においてこの例によることとされている場合を含む。)に規定する船舶安全法にいう遠洋区域を航行区域とする船舶に準ずるものとして総務省令で定める船舶は、次の各号に定めるものとする。 一 船舶安全法にいう近海区域を航行区域とする船舶のうち国際航海(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第一項に規定する国際航海をいう。第五号において同じ。)に従事するもの 二 漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第二条(第一号、第四号、第八号、第十号、第十一号及び第十四号から第十六号までを除く。)に規定する漁業に従事する船舶。ただし、同条第六号に規定する漁業に従事する船舶にあつては総トン数三十トン以上のものに、同条第七号に規定する漁業に従事する船舶にあつては東海黄海海区(最大高潮時海岸線上島根山口両県界北西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域をいう。)、太平洋中央海区(東経百七十九度五十九分四十三秒以西の北緯二十度二十一秒の線、北緯二十度二十一秒以北、北緯四十度十六秒以南の東経百七十九度五十九分四十三秒の線及び東経百七十九度五十九分四十三秒以東の北緯四十度十六秒の線から成る線以南の太平洋の海域(南シナ海の海域を除く。)をいう。)又はインド洋海区(南緯十九度五十九分三十五秒以北(ただし、東経九十五度四秒から東経百十九度五十九分五十六秒の間の海域については、南緯九度五十九分三十六秒以北)のインド洋の海域をいう。)において操業するものに、同条第十二号に規定する漁業に従事する船舶にあつては浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)及び釣りによつてかつお又はまぐろをとることを目的とする漁業(総トン数十トン以上百二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)に従事するものに限る。 三 漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第三十四条の許可を受けて行う鯨類の資源調査に従事する船舶 四 漁船特殊規則(昭和九年逓信省・農林省令)第五条第五号に規定する業務に従事する船舶のうち国際航海に従事するもの 五 自衛隊が所有する船舶のうち自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百条の四の規定により自衛隊が行う南極地域における科学的調査についての協力の業務に現に従事するもの

2 法第四十九条第七項(最高裁判所裁判官国民審査法においてこの例によることとされている場合を含む。)に規定する指定船舶以外の船舶であつて指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものは、船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令第三条第一項の規定により同規則第二条第四項に規定する外航船舶運航事業を営む者が報告する当該事業の用に供する船舶のうち、船籍が日本以外の国である船舶とする。

第十七条の二の二

(投票送信用紙等を交付する市町村)

法第四十九条第七項に規定する総務省令で指定する市町村は、別表第三のとおりとする。

第十七条の二の三

法第四十九条第九項に規定する総務省令で指定する市町村は、東京都中央区及び港区とする。

第十七条の三

(衆議院比例代表選出議員の選挙に係る供託の方法等)

法第九十二条第二項の規定により供託する金額又は国債証書(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)は、三百万円ごとの金額又は額面に区分できるものでなければならない。

2 政党その他の政治団体は、衆議院名簿の届出をする場合においては、法第九十二条第二項の規定により供託された供託物について、令第九十三条の二第二項の規定により返還を請求する場合の返還を受けるべき順位を選挙長に届け出なければならない。ただし、供託物のすべてが金銭である場合には、この限りでない。

3 前項の規定による届出書は、別記第二十八号様式の二に準じて作成しなければならない。

第十七条の三の二

(参議院比例代表選出議員の選挙に係る供託の方法等)

前条の規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。この場合において、同条第一項中「第九十二条第二項」とあるのは「第九十二条第三項」と、「三百万円」とあるのは「六百万円」と、同条第二項中「第九十二条第二項」とあるのは「第九十二条第三項」と、「第九十三条の二第二項」とあるのは「第九十三条の二第三項において準用する同条第二項」と、同条第三項中「別記第二十八号様式の二」とあるのは「別記第二十八号様式の二の二」と読み替えるものとする。

第十七条の四

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

法第百四十一条第七項、第百四十二条第十項、第百四十三条第十四項若しくは第百六十四条の二第六項の規定の適用を受けようとする者又は法第百五十条第二項の規定の適用を受けようとする候補者届出政党若しくは同条第一項第二号イ若しくはロに掲げる者は、令第百九条の四第一項、第百九条の七第一項(令第百九条の八において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第百十条の二第一項(令第百十条の三及び第百二十五条の三において準用する場合を含む。以下この項及び第十七条の六において同じ。)若しくは第百十条の四第一項又は第百十一条の五第一項に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、令第百九条の四第一項、第百九条の七第一項、第百十条の二第一項若しくは第百十条の四第一項又は第百十一条の五第一項の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、別記第二十八号様式の三に準じて作成しなければならない。

第十七条の五

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

公職の候補者(前条第一項の届出をした者に限る。次条及び第十七条の七第一項において同じ。)は、令第百九条の四第二項第二号ロ、第百九条の七第二項(令第百九条の八において準用する場合を含む。第十七条の八第一項において同じ。)、第百十条の二第二項(令第百十条の三及び第百二十五条の三において準用する場合を含む。第十七条の八第一項において同じ。)又は第百十条の四第二項の規定による確認を受けようとする場合には、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、別記第二十八号様式の四に準じて作成し、同項の確認は、別記第二十八号様式の五に準じて調製する確認書を用いてしなければならない。

第十七条の六

(燃料供給業者等への確認書の提出)

公職の候補者は、前条第一項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第二項の確認書を、令第百九条の四第一項に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(次条第二項及び第十七条の八第一項において「燃料供給業者」という。)、令第百九条の七第一項に規定する有償契約を締結した通常葉書の作成を業とする者(次条第一項及び第十七条の八第一項において「通常葉書作成業者」という。)、令第百九条の八において準用する第百九条の七第一項に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(次条第一項及び第十七条の八第一項において「ビラ作成業者」という。)、令第百十条の二第一項に規定する有償契約を締結した立札及び看板の類の作成を業とする者(次条第一項及び第十七条の八第一項において「立札・看板作成業者」という。)又は令第百十条の四第一項に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(次条第一項及び第十七条の八第一項において「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

第十七条の七

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

公職の候補者又は候補者届出政党(第十七条の四第一項の届出をしたものに限る。)は、選挙運動用自動車使用証明書、通常葉書作成証明書、ビラ作成証明書、立札・看板作成証明書若しくはポスター作成証明書又は政見放送用録音・録画証明書(第三項及び次条第一項において「証明書」という。)を、使用、作成又は録音若しくは録画の実績に基づき作成し、令第百九条の四第一項に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、通常葉書作成業者、ビラ作成業者、立札・看板作成業者若しくはポスター作成業者又は令第百十一条の五第一項に規定する有償契約を締結した録音若しくは録画を業とする者(次条第一項において「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第十三条第一項第四号に規定する四けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十六条の十七第一項第四号若しくは第三十六条の十八第一項第三号に規定する四けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第一項に規定する証明書は、別記第二十八号様式の六から第二十八号様式の十一までに準じて作成しなければならない。

第十七条の八

(請求書の提出)

契約業者等は、令第百九条の四第二項、第百九条の七第二項、第百十条の二第二項若しくは第百十条の四第二項又は第百十一条の五第二項の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第一項の証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあつては第十七条の五第二項の確認書及び前条第二項に規定する書面の写し、通常葉書作成業者、ビラ作成業者、立札・看板作成業者又はポスター作成業者にあつては第十七条の五第二項の確認書)を添えて、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県知事に、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては総務大臣に、提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、別記第二十八号様式の十二に準じて作成しなければならない。

第十七条の九

(証票交付申請書の様式)

令第百十条の五第五項の規定による申請書は、別記第二十八号様式の十三に準じて作成しなければならない。

第十七条の十

(参議院選挙区選出議員の選挙における政見放送に係る文書の様式)

令第百十一条の六第二項第一号に規定する五人要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書は、別記第二十八号様式の十四に準じて作成しなければならない。

2 令第百十一条の六第二項第二号に規定する文書は、別記第二十八号様式の十五に準じて作成しなければならない。

第十八条

(ポスターの掲示箇所)

法第百四十五条第一項ただし書の規定によりポスターを掲示することのできるものは、地方公共団体の管理する食堂及び浴場とする。

第十九条

(新聞広告)

法第百四十九条第一項又は第四項の規定により公職の候補者がすることができる新聞広告の寸法は、横九・六センチメートル、縦二段組以内とする。

2 法第百四十九条第一項の規定により一の候補者届出政党が一の都道府県においてすることができる新聞広告の寸法(当該候補者届出政党が同項の規定により当該都道府県においてすることができる新聞広告のすべてを合計した寸法をいう。)及び回数は、次の表の上欄に掲げる当該都道府県における届出候補者の数の区分に応じ、それぞれ当該中欄に定める寸法及び当該下欄に定める回数とする。この場合において、一回当たりの新聞広告の寸法は、横おおむね九・六センチメートル、縦一段組の寸法の整数(二以上のものに限る。)倍の寸法(その形態が長方形であるものに限る。)とし、横三十八・五センチメートル、縦十五段組の寸法を超えてはならないものとする。

3 法第百四十九条第二項の規定により一の衆議院名簿届出政党等が一の選挙区においてすることができる新聞広告の寸法(当該衆議院名簿届出政党等が同項の規定により当該選挙区においてすることができる新聞広告のすべてを合計した寸法をいう。)及び回数は、次の表の上欄に掲げる当該選挙区における衆議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該中欄に定める寸法及び当該下欄に定める回数(令第百三十二条の三第二項に規定する再選挙においては、当該中欄に定める寸法の二分の一の寸法及び当該下欄に定める回数の二分の一の回数)とする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

4 法第百四十九条第三項の規定により一の参議院名簿届出政党等がすることができる新聞広告の寸法(当該参議院名簿届出政党等が同項の規定によりすることができる新聞広告のすべてを合計した寸法をいう。)及び回数は、次の表の上欄に掲げる参議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該中欄に定める寸法及び当該下欄に定める回数(令第百三十二条の三の二第二項に規定する再選挙においては、当該中欄に定める寸法の二分の一の寸法及び当該下欄に定める回数の二分の一の回数)とする。この場合においては、第二項後段の規定を準用する。

5 前四項の規定による新聞広告は、記事下に限るものとし、色刷りは認めない。

6 衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙においては、第一項又は第二項の規定による新聞広告は、これを掲載しようとする新聞紙に主としてその発行区域の一部に関する記事を掲載する紙面の設けがあり、かつ、当該発行区域の一部が当該選挙の選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の属する都道府県(候補者届出政党にあつては、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県)の全部の区域(参議院合同選挙区選挙にあつては、当該選挙区の区域内の都道府県のうちいずれか一の都道府県の全部の区域)を包含している場合には、全国又はその発行区域の全部にわたる記事を掲載する紙面には、これを掲載することができない。

7 衆議院比例代表選出議員の選挙においては、第三項の規定による新聞広告は、一の新聞社が二以上の発行本社を設けてそれぞれ同一題号の新聞を発行している場合又は二以上の新聞社がそれぞれ同一題号の新聞を発行している場合には同一題号の新聞を発行する二以上の発行本社若しくは新聞社の発行する同一題号の新聞に通じて又は同一題号の新聞を発行する各発行本社若しくは各新聞社の発行する同一題号の新聞ごとに、一の新聞社が発行区域を異にする題号の異なる同種類の新聞を発行している場合には当該新聞社の発行する新聞のうち同一の新聞と認められるものとして総務大臣の指定するものについては当該新聞に通じて又は当該新聞ごとに、これをすることができる。

8 衆議院比例代表選出議員の選挙においては、第三項の規定による新聞広告は、当該選挙の選挙区の区域内において行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙において、第一項又は第二項及び第六項の規定により新聞広告を掲載することができる紙面(以下「衆議院小選挙区の紙面」という。)に掲載するものとする。ただし、当該掲載しようとする新聞紙に、主として当該選挙区の全部又は一部の区域に関する記事を掲載する紙面(衆議院小選挙区の紙面を除く。以下「広域紙面」という。)の設けがある場合その他これに類する場合においては、この限りでない。

9 衆議院比例代表選出議員の選挙において、前項に規定する衆議院小選挙区の紙面又は広域紙面を二以上通じて利用することにより得られる区域(以下「紙面組合せ区域」という。)が、当該衆議院比例代表選出議員の選挙の選挙区の区域に包含される場合又は等しくなる場合その他これに類する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該紙面組合せ区域に係る各紙面を通じて第三項の規定による新聞広告をすることができる。

10 衆議院議員の選挙においては、第二項の規定による新聞広告にあつては当該都道府県における衆議院小選挙区選出議員の選挙に関する広告である旨、第三項の規定による新聞広告にあつては当該選挙区における衆議院比例代表選出議員の選挙に関する広告である旨を記載しなければならない。

11 第七項の規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。

第二十条

(新聞広告掲載の手続)

衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の候補者は、法第百四十九条第一項又は第四項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長の交付する新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するもの(以下「新聞社等」という。)に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

2 衆議院小選挙区選出議員の選挙においては、候補者届出政党は、法第百四十九条第一項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該都道府県の選挙管理委員会の交付する新聞広告掲載証明書のうち必要な枚数を新聞社等に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

3 衆議院比例代表選出議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、法第百四十九条第二項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長の交付する新聞広告掲載証明書のうち必要な枚数を新聞社等に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

4 前三項の規定により、新聞広告の申込みを受けた新聞社等は、当該申込みについて承諾したときは、直ちに、新聞広告掲載承諾通知書を当該選挙の選挙長(第二項の規定による申込みを受けた場合においては、当該都道府県の選挙管理委員会)に提出しなければならない。

5 前二項の規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。この場合において、第三項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「第百四十九条第二項」とあるのは「第百四十九条第三項」と読み替えるものとする。

6 第一項から第三項(前項において準用する場合を含む。)までの規定による新聞広告掲載証明書は別記第二十九号様式に準じて調製し、第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定による新聞広告掲載承諾通知書は別記第二十九号様式の二に準じて作成しなければならない。

第二十一条

(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に係る選挙公報)

衆議院比例代表選出議員の選挙における選挙公報に係る法第百六十九条第三項後段に規定する総務省令で定める寸法は、次の各号に掲げる当該選挙区における衆議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める寸法とする。 一 一人から九人まで一ページの四分の一 二 十人から十八人まで一ページの二分の一 三 十九人から二十七人まで一ページの四分の三 四 二十八人一ページ

2 参議院比例代表選出議員の選挙における選挙公報に係る法第百六十九条第三項後段に規定する総務省令で定める寸法は、次の各号に掲げる参議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める寸法とする。 一 一人から八人まで一ページの四分の一 二 九人から十六人まで一ページの二分の一 三 十七人から二十四人まで一ページの四分の三 四 二十五人一ページ

第二十一条の二

(期日前投票所又は不在者投票記載所における補充届出に係る参議院名簿登載者の氏名の掲示の時期)

市町村の選挙管理委員会は、法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第九項の規定による届出のあつた参議院名簿登載者の氏名(当該届出のあつた参議院名簿登載者が同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が当該届出に係る文書に記載されている者である場合にあつては、当該参議院名簿登載者及び当該届出の際現に法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位)の掲示を、当該届出があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間しなければならない。

第二十一条の三

(期日前投票所又は不在者投票記載所における補充立候補者の氏名等の掲示の方法)

法第百七十五条第六項後段に規定する場合においては、市町村の選挙管理委員会は、法第八十六条第八項又は法第八十六条の四第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出のあつた公職の候補者の氏名及び党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称)の掲示を、これらの規定による届出があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間しなければならない。

2 法第百七十五条第八項後段に規定する場合においては、市町村の選挙管理委員会は、法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四第五項又は第八項の規定による届出のあつた公職の候補者の氏名及び党派別の掲示を、これらの規定による届出があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間しなければならない。

3 前二項の掲示は、現にされている掲示の最後に掲載されている公職の候補者の次に加えることによりしなければならない。この場合において、法第八十六条第八項若しくは法第八十六条の四第五項、第六項若しくは第八項又は法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四第五項若しくは第八項の規定による届出のあつた公職の候補者が二人以上あるときは、これらの公職の候補者に係る掲示の掲載の順序は、これらの規定による届出があつた順序によるものとする。

第二十二条

(会計帳簿の種類及び様式)

法第百八十五条の規定による会計帳簿は、その種類を左の通りとし、別記第三十号様式に準じて作成しなければならない。 一 収入簿 二 支出簿

第二十三条

(報告書の様式)

法第百八十九条第一項の報告書は、別記第三十一号様式に準じて作成しなければならない。

2 法第百八十九条第一項に規定する法第百八十八条第一項の領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があつた旨並びに支出の金額、年月日及び目的を記載した書面は、別記第三十一号様式の二に準じて作成しなければならない。

3 法第百八十九条第一項に規定する支出の目的を記載した書面(以下この条において「支出目的書」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める文書とする。 一 次号に掲げる場合以外の場合別記第三十一号様式の三に準じて作成した文書 二 法第百八十九条第一項に規定する振込みの明細書であつて支出の金額及び年月日を記載したもの(以下この条において「振込明細書」という。)に支出の目的が記載されている場合(出納責任者が当該振込明細書の余白に支出の目的を記載した場合を含む。)当該振込明細書の写し

4 法第百八十九条第一項の規定により支出目的書として前項第二号に定める文書を提出するときは、当該振込明細書の写しを重ねて提出することを要しない。

第二十四条

(要旨の公表の様式)

前条の規定によつて提出された報告書の要旨を法第百九十二条第一項及び第二項の規定によつて公表する場合は、別記第三十二号様式に準じてしなければならない。

第二十五条から第二十九条まで

削除

第二十九条の二

(令第百二十九条第九項の規定による届出書の様式)

令第百二十九条第九項の規定による届出書は、別記第三十二号様式の二に準じて作成しなければならない。

第二十九条の三

(推薦団体確認申請書の様式)

令第百二十九条の二の規定による申請書は、別記第三十二号様式の三に準じて作成しなければならない。

第二十九条の四

(推薦団体の推薦候補者とされることの同意書)

法第二百一条の四第二項の規定による同意書は、別記第三十二号様式の四に準じて作成しなければならない。

第二十九条の五

(ポスターの掲示箇所)

法第二百一条の四第九項において準用する第百四十五条第一項ただし書の規定によりポスターを掲示することのできるものは、地方公共団体の管理する食堂及び浴場とする。

第三十条

(申請書の様式)

令第百二十九条の四の規定による申請書は、別記第三十三号様式に準じて作成しなければならない。

第三十一条

(政党その他の政治団体の支援候補者とされることの同意書)

法第二百一条の九第三項の規定による同意書は、別記第三十四号様式に準じて作成しなければならない。

第三十一条の二

(政談演説会開催申出書の様式)

令第百二十九条の五第一項の規定による届出書は、別記第三十五号様式に準じて作成しなければならない。

第三十一条の三

(ポスター並びに立札及び看板の類の掲示箇所)

法第二百一条の十一第六項において準用する法第百四十五条第一項ただし書の規定によりポスターを掲示することのできるものは、地方公共団体の管理する食堂及び浴場とする。

2 法第二百一条の十一第六項において準用する法第百四十五条第一項ただし書の規定により立札及び看板の類を掲示することのできるものは、法第十四章の三の規定による政談演説会の開催当日における当該政談演説会の会場内及び会場前並びに公園、広場、緑地及び道路とする。

第三十二条

(常時啓発事業委託費の目的外使用の禁止)

令第百三十四条第一項の規定によつて交付する常時啓発事業委託費(以下「委託費」という。)は、その目的外に使用してはならない。

第三十三条

(委託費に関する帳簿の整備等)

委託費の交付を受けたものは、帳簿を備え、委託を受けた選挙に関する常時啓発事業について、その収入額及び支出額を記載するとともに、その支出内容を証する書類を整備保管して、使途を明らかにしておかなければならない。

2 委託費の交付を受けたものは、精算の結果委託費に剰余を生じたときは、すみやかに、その剰余額を国庫に返納しなければならない。

第三十四条

(選挙に関する常時啓発事業の実施に関する細目)

総務大臣又は中央選挙管理会が令第百三十三条の規定によつて委託すべき選挙に関する常時啓発事業の要目、委託費の交付に関する手続その他選挙に関する常時啓発事業の実施に関し必要な事項は、総務大臣又は中央選挙管理会が定める。

第一条

(施行期日)

この省令中、第二条の規定は、平成十四年三月三十一日から、その他の規定は、平成十四年九月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、法(第四条から第六条までの規定を除く。)の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第十条、第十四条の二の四、第十四条の二の五及び第十四条の二の六の改正規定、別記第七号様式の改正規定(同様式(記載要領)23の改正規定及び同様式(記載要領)24を削る改正規定に限る。)並びに附則第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定公布の日

第一条

(施行期日)

この省令は、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年二月十七日)から施行する。

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