質屋営業法施行規則 第二条

(質屋の許可の申請)

昭和二十五年総理府令第二十五号

法第二条第一項の規定による質屋の許可申請書には、次の事項を記載しなければならない。 一 申請者の本籍及び生年月日、申請者が法人の場合はその代表者その他業務を行う役員の住所、氏名及び生年月日 二 営業所の名称及び所在地 三 法第二条第二項の管理者を定めるときは、その住所、氏名及び生年月日 四 法定代理人のあるときは、その住所、氏名及び生年月日(法人の場合は、その名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者その他業務を行う役員の住所、氏名及び生年月日) 五 法第七条第一項の規定により、公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、質物の保管設備の構造の概要

2 前条第二項の規定にかかわらず、前項の申請書には、前条第二項第二号に掲げる事項を記載することを要しない。

3 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 申請者が個人であるときは、次に掲げる書類 二 申請者が法人であるときは、次に掲げる書類 三 管理者を定めるときは、当該管理者に係る第一号イ及びハに掲げる書類並びに法第三条第一項第九号ロに掲げる者に該当しないことを誓約する書面 四 法定代理人のあるときは、当該法定代理人に係る第一号イ及びロに掲げる書類(法人の場合は、第二号イ及び代表者その他業務を行う役員に係る第一号イ及びロに掲げる書類)

4 質屋がすでに許可を受けている営業所以外の営業所について同一公安委員会から許可を受けようとする場合又は古物商若しくは古物市場主が当該許可を受けた公安委員会から質屋営業の許可を受けようとする場合の許可申請書には、前項に規定する書類を添えることを要しない。ただし、当該営業所に管理者を設けようとする場合において、現に当該質屋又は古物商の営業所の管理者である者以外の者を管理者とする場合にあつては、許可申請書に前項第三号に規定する書類を添えなければならない。

5 法第七条第一項の規定により、公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、第一項の申請書に、申請者が有し又は設けようとする質物の保管設備の構造概要書、図面その他の書類を添えなければならない。

第2条

(質屋の許可の申請)

質屋営業法施行規則の全文・目次(昭和二十五年総理府令第二十五号)

第2条 (質屋の許可の申請)

法第2条第1項の規定による質屋の許可申請書には、次の事項を記載しなければならない。 一 申請者の本籍及び生年月日、申請者が法人の場合はその代表者その他業務を行う役員の住所、氏名及び生年月日 二 営業所の名称及び所在地 三 法第2条第2項の管理者を定めるときは、その住所、氏名及び生年月日 四 法定代理人のあるときは、その住所、氏名及び生年月日(法人の場合は、その名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者その他業務を行う役員の住所、氏名及び生年月日) 五 法第7条第1項の規定により、公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、質物の保管設備の構造の概要

2 前条第2項の規定にかかわらず、前項の申請書には、前条第2項第2号に掲げる事項を記載することを要しない。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 申請者が個人であるときは、次に掲げる書類 二 申請者が法人であるときは、次に掲げる書類 三 管理者を定めるときは、当該管理者に係る第1号イ及びハに掲げる書類並びに法第3条第1項第9号ロに掲げる者に該当しないことを誓約する書面 四 法定代理人のあるときは、当該法定代理人に係る第1号イ及びロに掲げる書類(法人の場合は、第2号イ及び代表者その他業務を行う役員に係る第1号イ及びロに掲げる書類)

4 質屋がすでに許可を受けている営業所以外の営業所について同一公安委員会から許可を受けようとする場合又は古物商若しくは古物市場主が当該許可を受けた公安委員会から質屋営業の許可を受けようとする場合の許可申請書には、前項に規定する書類を添えることを要しない。ただし、当該営業所に管理者を設けようとする場合において、現に当該質屋又は古物商の営業所の管理者である者以外の者を管理者とする場合にあつては、許可申請書に前項第3号に規定する書類を添えなければならない。

5 法第7条第1項の規定により、公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、第1項の申請書に、申請者が有し又は設けようとする質物の保管設備の構造概要書、図面その他の書類を添えなければならない。

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