質屋営業法施行規則 第五条

(管理者の新設又は変更の許可申請)

昭和二十五年総理府令第二十五号

法第四条第一項の規定による管理者の新設又は変更の許可申請書には、新設し、又は変更しようとする管理者の本籍、住所、氏名、生年月日及びその事由を記載し、新たに管理者にしようとする者に係る第二条第三項第一号イ及びハに掲げる書類並びに法第三条第一項第九号ロに掲げる者に該当しないことを誓約する書面を添えなければならない。ただし、新たに管理者にしようとする者が現に当該質屋又は古物商の営業所の管理者である場合は、この限りでない。

第5条

(管理者の新設又は変更の許可申請)

質屋営業法施行規則の全文・目次(昭和二十五年総理府令第二十五号)

第5条 (管理者の新設又は変更の許可申請)

法第4条第1項の規定による管理者の新設又は変更の許可申請書には、新設し、又は変更しようとする管理者の本籍、住所、氏名、生年月日及びその事由を記載し、新たに管理者にしようとする者に係る第2条第3項第1号イ及びハに掲げる書類並びに法第3条第1項第9号ロに掲げる者に該当しないことを誓約する書面を添えなければならない。ただし、新たに管理者にしようとする者が現に当該質屋又は古物商の営業所の管理者である場合は、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)質屋営業法施行規則の全文・目次ページへ →
第5条(管理者の新設又は変更の許可申請) | 質屋営業法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ