クラウド六法質屋営業法施行規則第六条質屋営業法施行規則 第六条(廃業の届出)昭和二十五年総理府令第二十五号質屋は、廃業したときは、廃業の日から十日以内に、管轄公安委員会にその旨を届け出なければならない。