質屋営業法施行規則 第六条

(廃業の届出)

昭和二十五年総理府令第二十五号

質屋は、廃業したときは、廃業の日から十日以内に、管轄公安委員会にその旨を届け出なければならない。

第6条

(廃業の届出)

質屋営業法施行規則の全文・目次(昭和二十五年総理府令第二十五号)

第6条 (廃業の届出)

質屋は、廃業したときは、廃業の日から十日以内に、管轄公安委員会にその旨を届け出なければならない。

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