質屋営業法施行規則 第十五条

(標識の様式)

昭和二十五年総理府令第二十五号

法第十条の内閣府令で定める様式は、別記様式第二号のとおりとする。

第15条

(標識の様式)

質屋営業法施行規則の全文・目次(昭和二十五年総理府令第二十五号)

第15条 (標識の様式)

法第10条の内閣府令で定める様式は、別記様式第2号のとおりとする。

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