(標識の様式)
昭和二十五年総理府令第二十五号
法第十条の内閣府令で定める様式は、別記様式第二号のとおりとする。
六
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第15条
質屋営業法施行規則の全文・目次(昭和二十五年総理府令第二十五号)
第15条 (標識の様式)
法第10条の内閣府令で定める様式は、別記様式第2号のとおりとする。
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