質屋営業法施行規則 第十五条の二

(氏名等の閲覧)

昭和二十五年総理府令第二十五号

法第十条の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 常時使用する従業者の数が五人以下である場合 二 当該質屋が管理するウェブサイトを有していない場合

2 法第十条の規定による公衆の閲覧は、当該質屋のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

第15条の2

(氏名等の閲覧)

質屋営業法施行規則の全文・目次(昭和二十五年総理府令第二十五号)

第15条の2 (氏名等の閲覧)

法第10条の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 常時使用する従業者の数が五人以下である場合 二 当該質屋が管理するウェブサイトを有していない場合

2 法第10条の規定による公衆の閲覧は、当該質屋のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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