質屋営業法施行規則 第十四条の二

(許可証の返納)

昭和二十五年総理府令第二十五号

法第九条の規定により許可証を返納する場合においては、次に掲げる事項を記載した返納理由書を添えなければならない。 一 営業所の名称及び所在地 二 返納理由 三 返納理由の発生年月日 四 廃業した場合又は許可を取り消された場合は、法第二十八条第一項の規定により質契約を終了させるために必要な行為が完了する期限 五 死亡した場合又は法人である場合において合併以外の事由により解散し、若しくは合併により消滅したときは、法第二十八条第三項の規定により質契約を終了させるために必要な行為をする者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該行為が完了する期限

第14条の2

(許可証の返納)

質屋営業法施行規則の全文・目次(昭和二十五年総理府令第二十五号)

第14条の2 (許可証の返納)

法第9条の規定により許可証を返納する場合においては、次に掲げる事項を記載した返納理由書を添えなければならない。 一 営業所の名称及び所在地 二 返納理由 三 返納理由の発生年月日 四 廃業した場合又は許可を取り消された場合は、法第28条第1項の規定により質契約を終了させるために必要な行為が完了する期限 五 死亡した場合又は法人である場合において合併以外の事由により解散し、若しくは合併により消滅したときは、法第28条第3項の規定により質契約を終了させるために必要な行為をする者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該行為が完了する期限

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