質屋営業法施行規則 第四条
(営業所の移転の許可申請)
昭和二十五年総理府令第二十五号
法第四条第一項の規定による営業所の移転の許可申請書には、移転場所及び移転の事由を記載し、移転場所の所轄警察署長を経て、これを管轄公安委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、第二条第五項の規定を準用する。
(営業所の移転の許可申請)
質屋営業法施行規則の全文・目次(昭和二十五年総理府令第二十五号)
第4条 (営業所の移転の許可申請)
法第4条第1項の規定による営業所の移転の許可申請書には、移転場所及び移転の事由を記載し、移転場所の所轄警察署長を経て、これを管轄公安委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、第2条第5項の規定を準用する。