相続税の物納財産収納後の手続等に関する省令

昭和二十五年大蔵省令第二十二号

第一条

(物納財産収納後の手続)

税務署長(相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第四十八条の三の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。以下この条において同じ。)は、物納財産が同法第四十一条第二項第二号イに掲げる国債証券であるときは、物納財産明細書を当該税務署長の管轄区域を所轄する財務局長(当該管轄区域を福岡財務支局長が所轄する場合には、福岡財務支局長)に送付し、財務局長又は福岡財務支局長は、これを財務大臣に送付しなければならない。

2 税務署長は、物納財産が相続税法第四十一条第二項第三号に掲げる動産で物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第二条第一項に規定する物品に該当するものであるときは、物納財産明細書を当該税務署長の管轄区域を所轄する国税局の職員である同法第八条第三項に規定する物品管理官に送付しなければならない。

第二条

(物納財産収納済証書等の書式)

相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第二十一条第一項に規定する物納財産収納済証書、同条第二項及び前条に規定する物納財産明細書、同令第二十二条に規定する物納報告書並びに同令第二十四条に規定する物納簿の書式は、それぞれ第一号書式から第四号書式までによる。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十五年一月六日から施行する。