日本銀行の公庫預託金取扱規程 第三条

昭和二十五年大蔵省令第三十一号

日本銀行は、公庫出納役の振り出した小切手の呈示を受けた場合において、その小切手が振出日付から一年を経過しないものであるときは、その支払をしなければならない。

第3条

日本銀行の公庫預託金取扱規程の全文・目次(昭和二十五年大蔵省令第三十一号)

第3条

日本銀行は、公庫出納役の振り出した小切手の呈示を受けた場合において、その小切手が振出日付から一年を経過しないものであるときは、その支払をしなければならない。

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