日本銀行の公庫預託金取扱規程 第二十一条の七

昭和二十五年大蔵省令第三十一号

日本銀行は、前条第一項の規定により同項の公庫出納役の預託金から払い出した金額のうち、当該払出しの日から一年を経過した日における未支払額に相当するものについては、第四号書式の払込書により、これを当該公庫の長の指定する公庫出納役の預託金に組み入れるとともに、第五号書式の組入済通知書を当該公庫出納役に送付しなければならない。

第21条の7

日本銀行の公庫預託金取扱規程の全文・目次(昭和二十五年大蔵省令第三十一号)

第21条の7

日本銀行は、前条第1項の規定により同項の公庫出納役の預託金から払い出した金額のうち、当該払出しの日から一年を経過した日における未支払額に相当するものについては、第4号書式の払込書により、これを当該公庫の長の指定する公庫出納役の預託金に組み入れるとともに、第5号書式の組入済通知書を当該公庫出納役に送付しなければならない。

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