日本銀行の公庫預託金取扱規程 第二十一条の九
昭和二十五年大蔵省令第三十一号
日本銀行は、公庫出納役から国庫金振替書の交付を受けたときは、当該公庫出納役の預託金額を限度として、当該国庫金振替書に記載された内容に従つて振替に係る事務を行わなければならない。この場合において、日本銀行は、当該振替に係る払出し事務の終了後直ちに振替済書を当該公庫出納役に交付しなければならない。
2 前項後段の場合において、日本銀行は、自店が振替を受ける者の取引店であるときは、振替済通知書を当該振替を受ける者に送付し、自店が振替を受ける者の取引店でないときは、その旨を当該振替を受ける者の取引店に通知しなければならない。この場合において、当該国庫金振替書に電信振替を要する旨の記載があるときは、日本銀行は、電信の方法により、国庫金振替書の記載に係る事項を当該振替を受ける者の取引店に通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた日本銀行は、振替済通知書を当該振替を受ける者に送付しなければならない。