日本銀行の公庫預託金取扱規程 第二十一条の二

昭和二十五年大蔵省令第三十一号

日本銀行は、日本銀行に預託金を有する公庫出納役から、第一号書式の公庫預託金払込書(以下「公庫預託金払込書」という。)の交付とともに現金の払込みを受けたときは、領収証書を当該公庫出納役に交付しなければならない。

2 日本銀行は、預託金を有しない公庫出納役から、他の公庫出納役の預託金に払い込むために発した第二号書式の公庫預託金振込書(以下「公庫預託金振込書」という。)の交付とともに現金の払込みを受けたときは、その金額を当該他の公庫出納役の預託金に受け入れるとともに、領収証書を当該預託金を有しない公庫出納役に交付し、領収済通知書を当該他の公庫出納役に送付しなければならない。

3 前項の場合において、日本銀行は自店が当該他の公庫出納役の取引店(公庫出納役の振り出す小切手の支払店又はその発する国庫金振替書の取扱店をいう。以下この項並びに第二十一条の三第二項、第二十一条の四第二項及び第二十一条の九第二項において同じ。)でないときは、その旨を当該取引店に通知しなければならない。

4 前項の通知を受けた日本銀行は、振替済通知書を当該他の公庫出納役に送付しなければならない。

第21条の2

日本銀行の公庫預託金取扱規程の全文・目次(昭和二十五年大蔵省令第三十一号)

第21条の2

日本銀行は、日本銀行に預託金を有する公庫出納役から、第1号書式の公庫預託金払込書(以下「公庫預託金払込書」という。)の交付とともに現金の払込みを受けたときは、領収証書を当該公庫出納役に交付しなければならない。

2 日本銀行は、預託金を有しない公庫出納役から、他の公庫出納役の預託金に払い込むために発した第2号書式の公庫預託金振込書(以下「公庫預託金振込書」という。)の交付とともに現金の払込みを受けたときは、その金額を当該他の公庫出納役の預託金に受け入れるとともに、領収証書を当該預託金を有しない公庫出納役に交付し、領収済通知書を当該他の公庫出納役に送付しなければならない。

3 前項の場合において、日本銀行は自店が当該他の公庫出納役の取引店(公庫出納役の振り出す小切手の支払店又はその発する国庫金振替書の取扱店をいう。以下この項並びに第21条の3第2項、第21条の4第2項及び第21条の9第2項において同じ。)でないときは、その旨を当該取引店に通知しなければならない。

4 前項の通知を受けた日本銀行は、振替済通知書を当該他の公庫出納役に送付しなければならない。

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