日本銀行の公庫預託金取扱規程 第二十一条の五

昭和二十五年大蔵省令第三十一号

日本銀行は、公庫出納役の振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査し、その公庫出納役の預託金額を限度として支払をしなければならない。 一 小切手は合式であるか 二 小切手はその振出日付から一年を経過したものでないか

2 前項の小切手が振出日付後一年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。ただし、手形交換所において提示を受けた場合は、手形交換所の規則に従い、これを提示した者に返付しなければならない。

第21条の5

日本銀行の公庫預託金取扱規程の全文・目次(昭和二十五年大蔵省令第三十一号)

第21条の5

日本銀行は、公庫出納役の振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査し、その公庫出納役の預託金額を限度として支払をしなければならない。 一 小切手は合式であるか 二 小切手はその振出日付から一年を経過したものでないか

2 前項の小切手が振出日付後一年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。ただし、手形交換所において提示を受けた場合は、手形交換所の規則に従い、これを提示した者に返付しなければならない。

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