日本銀行の公庫預託金取扱規程 第二十一条の八

昭和二十五年大蔵省令第三十一号

日本銀行は、公庫出納役から第二十一条の六第一項に規定する小切手の交付を受け、かつ、当該小切手に係る支払が終了していない場合において、当該公庫出納役から第六号書式の公庫預託金送金又は振込取消請求書により当該送金又は振込みの取消しの請求を受けたときは、当該取消しの請求に係る金額に相当する金額を当該公庫出納役の預託金に受け入れるとともに、受入済通知書を当該公庫出納役に送付しなければならない。ただし、当該公庫出納役から外国送金の取り消しの請求を受けた場合にあつては、第四号書式の払込書により、その取消しにより取得する外国為替売却代わり金に相当する金額を当該公庫出納役の預託金に組み入れなければならない。

第21条の8

日本銀行の公庫預託金取扱規程の全文・目次(昭和二十五年大蔵省令第三十一号)

第21条の8

日本銀行は、公庫出納役から第21条の6第1項に規定する小切手の交付を受け、かつ、当該小切手に係る支払が終了していない場合において、当該公庫出納役から第6号書式の公庫預託金送金又は振込取消請求書により当該送金又は振込みの取消しの請求を受けたときは、当該取消しの請求に係る金額に相当する金額を当該公庫出納役の預託金に受け入れるとともに、受入済通知書を当該公庫出納役に送付しなければならない。ただし、当該公庫出納役から外国送金の取り消しの請求を受けた場合にあつては、第4号書式の払込書により、その取消しにより取得する外国為替売却代わり金に相当する金額を当該公庫出納役の預託金に組み入れなければならない。

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