日本銀行の公庫預託金取扱規程 第二十一条の六
昭和二十五年大蔵省令第三十一号
日本銀行は、公庫出納役から、隔地(支出官等が隔地者に支払をする場合等における隔地の範囲を定める省令(昭和三十年大蔵省令第十五号)に規定する地域をいう。次項において同じ。)にある預託金を有しない分任出納役若しくは債権者に送金し、預託金を有しない分任出納役若しくは債権者の預金若しくは貯金へ振り込み、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額若しくは退職手当等に係る所得割の特別徴収税額を指定金融機関(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百二十一条の五第四項の規定により市町村が指定した金融機関をいう。)に納入し、又は勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約若しくは同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づき同条第一項第一号に規定する預入等に係る金銭、保険料、掛金若しくは共済掛金を同号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等若しくは同項第二号の二に規定する損害保険会社に対して払い込むために、公庫預託金送金請求書、公庫預託金振込請求書又は公庫預託金外国送金請求書(以下この項において「送金請求書等」という。)を添えて振り出した小切手の交付を受けたときは、領収証書を当該公庫出納役に交付し、当該小切手に記載された金額を当該公庫出納役の預託金から払い出すとともに当該送金請求書等に係る事務を行わなければならない。この場合において、当該送金請求書等に電信送金を要する旨の記載があるときは、日本銀行は、電信の方法により当該事務を行わなければならない。
2 日本銀行は、前項の事務のうち公庫預託金送金請求書の交付を受けて行うものに係る支払の事務については、電信の方法によるものを除き、当該公庫出納役が前項の隔地にある分任出納役又は債権者に対して別に送付する公庫預託金送金通知書と引換えに、これを行わなければならない。
3 第一項の公庫預託金送金請求書若しくは公庫預託金振込請求書又は前項の公庫預託金送金通知書の様式は、国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号。以下「省令」という。)第二号書式の国庫金送金請求書、第三号書式の国庫金振込請求書又は第四号書式の国庫金送金通知書に、第一項の公庫預託金外国送金請求書の様式は、出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十号書式の外国送金請求書にそれぞれ準ずるものとする。