日本銀行の公庫預託金取扱規程 第二十一条の十
昭和二十五年大蔵省令第三十一号
前条の規定は、日本銀行が、公庫出納役から、歳入徴収官又は歳入徴収官等(国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二条第四項に規定する歳入徴収官等をいう。以下同じ。)の発した納入告知書又は納付書とともに国庫金振替書の交付を受けた場合に、これを準用する。この場合において、同条第一項中「振替済書」とあるのは「領収証書」と、同条第二項及び第三項中「振替済通知書を当該振替を受ける者に送付し」とあるのは「領収済通知書を歳入徴収官又は歳入徴収官等に送付し」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により交付し又は送付する領収証書又は領収済通知書には、振替済と記載しなければならない。
3 第一項の場合において、振替に係る事務が歳入への振替に係るものであるときは、領収済通知書には、集計表を添付しなければならない。