日本銀行の公庫預託金取扱規程 第二十一条の四

昭和二十五年大蔵省令第三十一号

日本銀行本店は、センター支出官(予算決算及び会計令第一条第三号に規定するセンター支出官をいう。以下この項において同じ。)から、公庫に対して出資し、資金を貸し付け、又は補給金を交付するための国庫金振替書の交付又は送信(支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第二項第五号に規定する送信をいう。以下この項において同じ。)を受けたときは、当該国庫金振替書に記載された内容に従つて振替に係る事務を行わなければならない。この場合において、日本銀行本店は、当該振替に係る払出しの事務の終了後直ちに振替済書をセンター支出官に交付し、又は送信しなければならない。

2 前項後段の場合において、日本銀行は、自店が振替を受ける公庫出納役の取引店であるときは、振替済通知書を当該公庫出納役に送付し、自店が公庫出納役の取引店でないときは、その旨を当該公庫出納役の取引店に通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた日本銀行は、振替済通知書を当該公庫出納役に送付しなければならない。

第21条の4

日本銀行の公庫預託金取扱規程の全文・目次(昭和二十五年大蔵省令第三十一号)

第21条の4

日本銀行本店は、センター支出官(予算決算及び会計令第1条第3号に規定するセンター支出官をいう。以下この項において同じ。)から、公庫に対して出資し、資金を貸し付け、又は補給金を交付するための国庫金振替書の交付又は送信(支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第94号)第11条第2項第5号に規定する送信をいう。以下この項において同じ。)を受けたときは、当該国庫金振替書に記載された内容に従つて振替に係る事務を行わなければならない。この場合において、日本銀行本店は、当該振替に係る払出しの事務の終了後直ちに振替済書をセンター支出官に交付し、又は送信しなければならない。

2 前項後段の場合において、日本銀行は、自店が振替を受ける公庫出納役の取引店であるときは、振替済通知書を当該公庫出納役に送付し、自店が公庫出納役の取引店でないときは、その旨を当該公庫出納役の取引店に通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた日本銀行は、振替済通知書を当該公庫出納役に送付しなければならない。

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