日本銀行の公庫預託金取扱規程 第二十二条

昭和二十五年大蔵省令第三十一号

日本銀行は、予算決算及び会計令第百三十八条第一項第一号に規定する帳簿として沖縄振興開発金融公庫預託金内訳帳を備え、公庫の預託金の受払額を記入しなければならない。

2 前項の帳簿は日本銀行各店に備えなければならない。

3 日本銀行は、第一項に規定する帳簿を、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて作成することができる。

第22条

日本銀行の公庫預託金取扱規程の全文・目次(昭和二十五年大蔵省令第三十一号)

第22条

日本銀行は、予算決算及び会計令第138条第1項第1号に規定する帳簿として沖縄振興開発金融公庫預託金内訳帳を備え、公庫の預託金の受払額を記入しなければならない。

2 前項の帳簿は日本銀行各店に備えなければならない。

3 日本銀行は、第1項に規定する帳簿を、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて作成することができる。

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