日本銀行の公庫預託金取扱規程 第二条

昭和二十五年大蔵省令第三十一号

日本銀行は、沖縄振興開発金融公庫の出納役(代理出納役、分任出納役及び代理分任出納役を含む。以下「沖縄振興開発公庫出納役」という。)又は納人から現金に代え、証券をもつて払込み又は納付を受けたときは、公庫の預託金に受入れの手続をしなければならない。

2 前項の規定により、日本銀行が受領することのできる証券は、次の各号の一に該当するものであつて、その券面金額が払込金額又は納付金額を超過しないものに限るものとする。 一 持参人払式又は記名式持参人払の小切手であつて、次のイからホまでの一に該当し、かつ、財務大臣が別に定めるものを除き、その支払場所がその払込み又は納付を受ける日本銀行の所在地内にあるもの又は当該日本銀行の取扱いに係る小切手の交換決済を行う手形交換所においてこれを取り立てることができる金融機関であるもの 二 削除

3 前項の証券であつて、呈示期間若しくは有効期間の満了に近づいたもの又は支払が不確実であると認められるものについては、その受領を拒絶することができる。

4 第一項の規定により領収した証券につき支払がなかつたときは、直ちに、公庫出納役又は納人にその旨を通知し、公庫の預託金の受入れを取り消し、受領証を徴し、これと引換えにその証券を払込者又は納人に返付しなければならない。

第2条

日本銀行の公庫預託金取扱規程の全文・目次(昭和二十五年大蔵省令第三十一号)

第2条

日本銀行は、沖縄振興開発金融公庫の出納役(代理出納役、分任出納役及び代理分任出納役を含む。以下「沖縄振興開発公庫出納役」という。)又は納人から現金に代え、証券をもつて払込み又は納付を受けたときは、公庫の預託金に受入れの手続をしなければならない。

2 前項の規定により、日本銀行が受領することのできる証券は、次の各号の一に該当するものであつて、その券面金額が払込金額又は納付金額を超過しないものに限るものとする。 一 持参人払式又は記名式持参人払の小切手であつて、次のイからホまでの一に該当し、かつ、財務大臣が別に定めるものを除き、その支払場所がその払込み又は納付を受ける日本銀行の所在地内にあるもの又は当該日本銀行の取扱いに係る小切手の交換決済を行う手形交換所においてこれを取り立てることができる金融機関であるもの 二 削除

3 前項の証券であつて、呈示期間若しくは有効期間の満了に近づいたもの又は支払が不確実であると認められるものについては、その受領を拒絶することができる。

4 第1項の規定により領収した証券につき支払がなかつたときは、直ちに、公庫出納役又は納人にその旨を通知し、公庫の預託金の受入れを取り消し、受領証を徴し、これと引換えにその証券を払込者又は納人に返付しなければならない。

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