資産再評価法施行規則 第一条
(非事業用資産を事業用に供した場合の償却額の計算)
昭和二十五年大蔵省令第三十七号
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号。以下「法」という。)第二十七条の規定により減価償却資産の再評価額の限度額から控除する減価の価額は、当該資産について基準日(法第三条に規定する基準日をいう。以下同じ。)現在において再評価を行つたものとして法第十七条から第十九条までの規定(法第十七条第一項但書の規定を除く。)を適用した場合における当該資産の再評価額の限度額を当該資産の取得価額とみなし、且つ、当該資産を基準日において取得したものとみなして、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第八十五条の規定に準じて計算した減価の価額の累積額に相当する金額とする。