資産再評価法施行規則 第二条

(個人の資産の償却額及び減価の価額の計算)

昭和二十五年大蔵省令第三十七号

法第四十二条第三項本文に規定する償却額又は減価の価額は、同項本文に規定する資産(以下本項において「再評価資産」という。)が事業の用に供している資産であるときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して計算した金額とし、再評価資産が事業の用に供していない資産であるときは、第三号に掲げる金額から第四号に掲げる金額を控除して計算した金額とする。 一 再評価資産(事業の用に供しているものに限る。)の再評価額を当該資産の取得価額とみなし、且つ、当該資産を基準日において取得したものとみなして、所得税法施行令第百二十条第一項、第百二十一条第二項及び第百二十二条第一項に規定する方法のうち当該資産について選定された方法又は同令第百二十五条の規定により当該資産についてよるべきものとして定められた方法により計算した償却額の累積額に相当する金額 二 前号の資産について基準日現在において再評価が行われなかつたものとした場合において、所得税法施行令第百二十条第一項、第百二十一条第二項及び第百二十二条第一項に規定する方法のうち当該資産について選定された方法又は同令第百二十五条の規定により当該資産についてよるべきものとして定められた方法により計算した償却額の累積額に相当する金額 三 再評価資産(事業の用に供していないものに限る。)の再評価額を当該資産の取得価額とみなし、且つ、当該資産を基準日において取得したものとみなして、当該資産について所得税法施行令第八十五条の規定に準じて計算した減価の価額の累積額に相当する金額。但し、基準日以後当該資産について譲渡、贈与又は遺贈があつた日までの間において当該資産を事業の用に供したことがある場合においては、当該事業の用に供していた期間について第一号の規定に準じて計算した償却額の累積額と当該期間以外の期間について本文の規定に準じて計算した減価の価額の累積額との合計額とする。 四 前号の資産について基準日現在において再評価が行われなかつたものとした場合において、当該資産について所得税法施行令第八十五条の規定に準じて計算した減価の価額の累積額に相当する金額。但し、基準日以後当該資産について譲渡、贈与又は遺贈があつた日までの間において当該資産を事業の用に供したことがある場合においては、当該事業の用に供した期間について第二号の規定に準じて計算した償却額の累積額と当該期間以外の期間について本文の規定に準じて計算した減価の価額の累積額との合計額とする。

2 法第四十二条第四項第一号の規定により控除すべき償却額は、同項に規定する家屋について前項第一号の規定により計算した金額とする。

3 法第四十二条第四項第二号の規定により控除すべき償却額は、同項に規定する家屋の同号に規定する再評価額又は旧再評価額を当該家屋の取得価額とみなし、且つ、当該家屋を同号に規定する再評価日又は旧再評価日において取得したものとみなして、所得税法施行令第百二十条第一項の規定により当該家屋について選定された方法又は同令第八十五条の規定により当該家屋についてよるべきものとして定められた方法により計算した償却額の累積額に相当する金額とする。

第2条

(個人の資産の償却額及び減価の価額の計算)

資産再評価法施行規則の全文・目次(昭和二十五年大蔵省令第三十七号)

第2条 (個人の資産の償却額及び減価の価額の計算)

法第42条第3項本文に規定する償却額又は減価の価額は、同項本文に規定する資産(以下本項において「再評価資産」という。)が事業の用に供している資産であるときは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して計算した金額とし、再評価資産が事業の用に供していない資産であるときは、第3号に掲げる金額から第4号に掲げる金額を控除して計算した金額とする。 一 再評価資産(事業の用に供しているものに限る。)の再評価額を当該資産の取得価額とみなし、且つ、当該資産を基準日において取得したものとみなして、所得税法施行令第120条第1項、第121条第2項及び第122条第1項に規定する方法のうち当該資産について選定された方法又は同令第125条の規定により当該資産についてよるべきものとして定められた方法により計算した償却額の累積額に相当する金額 二 前号の資産について基準日現在において再評価が行われなかつたものとした場合において、所得税法施行令第120条第1項、第121条第2項及び第122条第1項に規定する方法のうち当該資産について選定された方法又は同令第125条の規定により当該資産についてよるべきものとして定められた方法により計算した償却額の累積額に相当する金額 三 再評価資産(事業の用に供していないものに限る。)の再評価額を当該資産の取得価額とみなし、且つ、当該資産を基準日において取得したものとみなして、当該資産について所得税法施行令第85条の規定に準じて計算した減価の価額の累積額に相当する金額。但し、基準日以後当該資産について譲渡、贈与又は遺贈があつた日までの間において当該資産を事業の用に供したことがある場合においては、当該事業の用に供していた期間について第1号の規定に準じて計算した償却額の累積額と当該期間以外の期間について本文の規定に準じて計算した減価の価額の累積額との合計額とする。 四 前号の資産について基準日現在において再評価が行われなかつたものとした場合において、当該資産について所得税法施行令第85条の規定に準じて計算した減価の価額の累積額に相当する金額。但し、基準日以後当該資産について譲渡、贈与又は遺贈があつた日までの間において当該資産を事業の用に供したことがある場合においては、当該事業の用に供した期間について第2号の規定に準じて計算した償却額の累積額と当該期間以外の期間について本文の規定に準じて計算した減価の価額の累積額との合計額とする。

2 法第42条第4項第1号の規定により控除すべき償却額は、同項に規定する家屋について前項第1号の規定により計算した金額とする。

3 法第42条第4項第2号の規定により控除すべき償却額は、同項に規定する家屋の同号に規定する再評価額又は旧再評価額を当該家屋の取得価額とみなし、且つ、当該家屋を同号に規定する再評価日又は旧再評価日において取得したものとみなして、所得税法施行令第120条第1項の規定により当該家屋について選定された方法又は同令第85条の規定により当該家屋についてよるべきものとして定められた方法により計算した償却額の累積額に相当する金額とする。

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