資産再評価法施行規則 第五条及び第六条

昭和二十五年大蔵省令第三十七号

削除

第5条及び第6条

資産再評価法施行規則の全文・目次(昭和二十五年大蔵省令第三十七号)

第5条及び第6条

削除

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)資産再評価法施行規則の全文・目次ページへ →