資産再評価法施行規則 第八条

(個人の減価償却資産以外の資産についての申告書の記載事項)

昭和二十五年大蔵省令第三十七号

法第四十七条第一項の規定による申告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 再評価が行われたものとみなされた資産を基準日において有していた者の氏名及び住所 二 遺贈に因り再評価が行われたものとみなされた場合においては、当該資産を基準日において有していた者の相続人の氏名及び住所 三 贈与又は遺贈に因り再評価が行われたものとみなされた場合においては、その受贈者又は受遺者の氏名及び住所 四 当該資産について譲渡、贈与又は遺贈があつた日

第8条

(個人の減価償却資産以外の資産についての申告書の記載事項)

資産再評価法施行規則の全文・目次(昭和二十五年大蔵省令第三十七号)

第8条 (個人の減価償却資産以外の資産についての申告書の記載事項)

法第47条第1項の規定による申告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 再評価が行われたものとみなされた資産を基準日において有していた者の氏名及び住所 二 遺贈に因り再評価が行われたものとみなされた場合においては、当該資産を基準日において有していた者の相続人の氏名及び住所 三 贈与又は遺贈に因り再評価が行われたものとみなされた場合においては、その受贈者又は受遺者の氏名及び住所 四 当該資産について譲渡、贈与又は遺贈があつた日

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)資産再評価法施行規則の全文・目次ページへ →