資産再評価法施行規則 第十一条の二
(繰上納付の届出)
昭和二十五年大蔵省令第三十七号
法第六十条の規定により再評価税額の繰上納付をしようとする法人又は個人は、繰上納付をしようとする日までに、左の各号に掲げる事項を、納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。 一 繰上納付しようとする税額 二 繰上納付しようとする税額の法第五十一条から第五十三条まで又は第五十五条第二項に規定する納期 三 税額の一部を繰上納付しようとする場合においては、当該繰上納付の日後法第五十一条から第五十三条まで又は第五十五条第二項の規定により納付すべき税額及びその納期 四 繰上納付しようとする税額に係る資産の第三条第六号に掲げる区分