資産再評価法施行規則 第十三条
(資力喪失の場合の再評価税の免除申請書の記載事項)
昭和二十五年大蔵省令第三十七号
法第八十七条第二項の規定による申請書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該申請書を提出する者の名称又は氏名、住所及び法人番号 二 資力喪失の事情 三 滅失した資産の再評価額(当該資産について再評価を二回行つたときは、二回目の再評価額)及び滅失した時における帳簿価額 四 滅失した資産について受領した保険金がある場合においては、その受領した保険金の額
(資力喪失の場合の再評価税の免除申請書の記載事項)
資産再評価法施行規則の全文・目次(昭和二十五年大蔵省令第三十七号)
第13条 (資力喪失の場合の再評価税の免除申請書の記載事項)
法第87条第2項の規定による申請書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該申請書を提出する者の名称又は氏名、住所及び法人番号 二 資力喪失の事情 三 滅失した資産の再評価額(当該資産について再評価を二回行つたときは、二回目の再評価額)及び滅失した時における帳簿価額 四 滅失した資産について受領した保険金がある場合においては、その受領した保険金の額