資産再評価法施行規則 第十三条

(資力喪失の場合の再評価税の免除申請書の記載事項)

昭和二十五年大蔵省令第三十七号

法第八十七条第二項の規定による申請書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該申請書を提出する者の名称又は氏名、住所及び法人番号 二 資力喪失の事情 三 滅失した資産の再評価額(当該資産について再評価を二回行つたときは、二回目の再評価額)及び滅失した時における帳簿価額 四 滅失した資産について受領した保険金がある場合においては、その受領した保険金の額

第13条

(資力喪失の場合の再評価税の免除申請書の記載事項)

資産再評価法施行規則の全文・目次(昭和二十五年大蔵省令第三十七号)

第13条 (資力喪失の場合の再評価税の免除申請書の記載事項)

法第87条第2項の規定による申請書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該申請書を提出する者の名称又は氏名、住所及び法人番号 二 資力喪失の事情 三 滅失した資産の再評価額(当該資産について再評価を二回行つたときは、二回目の再評価額)及び滅失した時における帳簿価額 四 滅失した資産について受領した保険金がある場合においては、その受領した保険金の額

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)資産再評価法施行規則の全文・目次ページへ →