国家公務員等の旅費支給規程 第一条
(用語)
昭和二十五年大蔵省令第四十五号
この省令において使用する用語は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(用語)
国家公務員等の旅費支給規程の全文・目次(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)
第1条 (用語)
この省令において使用する用語は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号。以下「法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第306号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。