クラウド六法国家公務員等の旅費支給規程第二条国家公務員等の旅費支給規程 第二条(附属の島)昭和二十五年大蔵省令第四十五号法第二条第二号に規定する財務省令で定める附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。