国家公務員等の旅費支給規程 第二条

(附属の島)

昭和二十五年大蔵省令第四十五号

法第二条第二号に規定する財務省令で定める附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。

第2条

(附属の島)

国家公務員等の旅費支給規程の全文・目次(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)

第2条 (附属の島)

法第2条第2号に規定する財務省令で定める附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。

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