国家公務員等の旅費支給規程 第十三条

(宿泊費基準額等)

昭和二十五年大蔵省令第四十五号

令第九条に規定する財務省令で定める額は、別表第二のとおりとする。

2 令第九条に規定する財務省令で定める場合は、内国の宿泊にあつては、現に支払つた費用の額が宿泊費基準額を超える場合であつて、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。 一 国際会議(内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官又は国会議員(次項第二号において「各大臣等」という。)が出席するものに限る。)において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。 二 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

3 令第九条に規定する財務省令で定める場合は、外国の宿泊にあつては、現に支払つた費用の額が宿泊費基準額を超える場合であつて、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。 一 国際会議(これに準ずるものを含む。以下この号及び次号において同じ。)において外国政府、国際機関その他国際会議の主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。 二 国際会議に出席するため各大臣等の外国旅行に同行する者が各大臣等と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。 三 外務大臣が財務大臣に協議して定める宿泊施設の一覧表に記載されている宿泊施設に宿泊する場合であつて、当該宿泊施設に宿泊することが公務の円滑な運営に資するとき。 四 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。 五 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があつたとき。

第13条

(宿泊費基準額等)

国家公務員等の旅費支給規程の全文・目次(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)

第13条 (宿泊費基準額等)

令第9条に規定する財務省令で定める額は、別表第二のとおりとする。

2 令第9条に規定する財務省令で定める場合は、内国の宿泊にあつては、現に支払つた費用の額が宿泊費基準額を超える場合であつて、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。 一 国際会議(内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官又は国会議員(次項第2号において「各大臣等」という。)が出席するものに限る。)において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。 二 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

3 令第9条に規定する財務省令で定める場合は、外国の宿泊にあつては、現に支払つた費用の額が宿泊費基準額を超える場合であつて、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。 一 国際会議(これに準ずるものを含む。以下この号及び次号において同じ。)において外国政府、国際機関その他国際会議の主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。 二 国際会議に出席するため各大臣等の外国旅行に同行する者が各大臣等と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。 三 外務大臣が財務大臣に協議して定める宿泊施設の一覧表に記載されている宿泊施設に宿泊する場合であつて、当該宿泊施設に宿泊することが公務の円滑な運営に資するとき。 四 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。 五 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があつたとき。

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