国家公務員等の旅費支給規程 第十九条
(退職者等の旅費の細則)
昭和二十五年大蔵省令第四十五号
令第十七条第一項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる旅費とする。 一 法第三条第二項第一号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費 二 本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が法第三条第二項第一号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、当該職員の本邦への出張における出張地を旧在勤地とみなして前号イの規定に準じた旅費のほか、次号ハ又はニ及び次項の規定に準じた旅費 三 法第三条第二項第四号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費
2 前項第三号の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行中において退職等となつた場合において法第三条第二項第四号の規定により支給する旅費は、前項第三号の規定に準じて各庁の長が財務大臣に協議して定めるものとする。