外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令 第一条

(定義)

昭和二十五年大蔵省令第百号

この省令において「外国政府」、「不動産」、「取得」及び「賃借」とは、それぞれ外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第三百十一号。以下「令」という。)に規定する「外国政府」、「不動産」、「取得」及び「賃借」をいう。

第1条

(定義)

外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令の全文・目次(昭和二十五年大蔵省令第百号)

第1条 (定義)

この省令において「外国政府」、「不動産」、「取得」及び「賃借」とは、それぞれ外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第311号。以下「令」という。)に規定する「外国政府」、「不動産」、「取得」及び「賃借」をいう。

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