外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令 第一条
(定義)
昭和二十五年大蔵省令第百号
この省令において「外国政府」、「不動産」、「取得」及び「賃借」とは、それぞれ外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第三百十一号。以下「令」という。)に規定する「外国政府」、「不動産」、「取得」及び「賃借」をいう。
(定義)
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令の全文・目次(昭和二十五年大蔵省令第百号)
第1条 (定義)
この省令において「外国政府」、「不動産」、「取得」及び「賃借」とは、それぞれ外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第311号。以下「令」という。)に規定する「外国政府」、「不動産」、「取得」及び「賃借」をいう。