外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令 第三条
(所有者との契約の締結)
昭和二十五年大蔵省令第百号
令第八条の二第一項前段の規定により、財務局長が不動産の所有者その他の権利者(以下「所有者」という。)と当該不動産の取得又は賃借に関する契約を締結しようとするときは、その契約書に、契約金額、契約物件、登記に関する事項、この省令に規定する対価の支払の方法及び不動産の引渡に関する事項その他必要な事項を明らかにしておかなければならない。
(所有者との契約の締結)
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令の全文・目次(昭和二十五年大蔵省令第百号)
第3条 (所有者との契約の締結)
令第8条の2第1項前段の規定により、財務局長が不動産の所有者その他の権利者(以下「所有者」という。)と当該不動産の取得又は賃借に関する契約を締結しようとするときは、その契約書に、契約金額、契約物件、登記に関する事項、この省令に規定する対価の支払の方法及び不動産の引渡に関する事項その他必要な事項を明らかにしておかなければならない。